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私の母が3月なくなったのですが、父は既に死亡、
遺言状の検認するための 出生から死亡までの戸籍謄本は
どれをとればいいのでしょうか?
何通ぐらいなりますか?

補足昭和2年生まれ

A 回答 (3件)

>遺言状の検認するための 出生から死亡までの戸籍謄本は


どれをとればいいのでしょうか?

悩む必要はありません。

役所に行って「母が亡くなりましたので、相続の手続きのために、母が生まれてから死ぬまでの戸籍を全部ください。」といえばOKです。(何かあれば役所が教えてくれます。)

>何通ぐらいなりますか?

これは誰も答えられない。お母さんがどんな人生を生きていて、過去の戸籍がどのようになっているかで通数が決まります。
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> 出生から死亡までの戸籍謄本


改製原戸籍の事でしょうか?


> どれをとればいいのでしょうか?
「戸籍謄本」「除籍謄本」なのですが、自治体によって申請の仕方が異なります。


> 何通ぐらいなりますか?
例えば次のような時点で住所地を調べたら異なる市町村[市町村の合併とか、地名変更は無視して]であれば、それぞれの市町村役場に申請となりますので、どれだけの量になるのかはわかりません。
 ・お母様が生まれた場所(最初の戸籍登録した市町村)
 ・婚姻等で新たに戸籍簿を作った時の住所地
 ・死亡した時点での戸籍簿の住所地
http://www.koseki-souzoku.com/201693367

**雑談**
私も両親が相次いで死亡しました。
相続人が私一人だったので2年近く何もしなかったのですが、住んでいる土地(親戚が所有・地代はゼロ)を買い取ることとなり、不動産の権利変更のために改製原戸籍を入手いたしましたが・・・偶々、両親ともに生まれてから一時も別の市町村に提出していなかったので楽でした。
また、土地売買の流れの中で、金融機関の職員が立ち会った際に、その足で一緒に市役所(出張サービス窓口)へ行ったのですが・・・金融機関職員が申請方法を尋ねたら、市役所職員からは「戸籍謄本の箇所にチェックを入れ、余白欄に『出生から死亡まで』と書いて提出ください」「戸籍筆頭者はその方が生まれた時の家長の名前なのですが、不明な時には空白または死亡した方の親(推定される方)の名前を記入」と言われたので「そんな簡単な請求ではないはずなんだけどな」不振がっており、「これまでにそんな申請の仕方を見たことがありません。絶対に間違っていて、除籍簿がでませんよ」と言っていたのに「出生から死亡まで」がそろっていたから「どうして、これで取得できるのですか?」と首をかしげていました。
で、入手した改製原戸籍ですが・・・2名分1セット(と言う表し方が正しいのか疑問だけど)の料金が1万円近くもしましたよ。
 母:生まれた時の戸籍
 父:生まれた時の戸籍+戦後の家長制度廃止に伴い作り直された(私の)祖父が筆頭者となっている戸籍+母との婚姻で新たに作られた戸籍[私も載っている]
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亡くなった時の戸籍を取得すると、どこから転籍してきたか記載されています。


そこから順番にさかのぼって辿ってゆくと、生まれた戸籍にたどり着くことが出来ます。

役所の窓口で手続きするときは、「あなたの役所で取得できる分すべて下さい。」と言うと、市内で転籍してきても市内の分はすべて一度に取得できます。

何回転籍しているかによって取得すべき戸籍の数は変わりますので、何通になるかは辿ってみなければわかりません。

戸籍係りの窓口の人は、同様の相談をたくさん受けていると思いますので、丁寧に教えてくれると思いますので、一度直近の本籍地の役所に相談してみると良いと思います。
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