
こんにちは、大変困っていてお知恵をお貸し頂けると大変ありがたいです。
個人売買で400ccのバイクを売って、私自身で運輸支局で一時抹消渡し手続きをして、相手に譲渡証明書と自動車検査証返納証と自賠責保険等の書類を相手に郵送したのですが、その後、税金関係の手続きをしていない事に気付きました。(このような手続きがある事が分かりませんでした、一時抹消したら税金は払わないでいいというふうに思っていました…)
http://www.motorbike-disposal.com/category1/entr …
さて質問なのですが、
①3月25日に抹消手続きを済ませたのですが、軽自動車税の停止申告というのをしていませんでした。4月1日の時点で所有者に対してかかってくる税金だと思うのですが、この場合は相手と売った(私)どちらに請求がくるのでしょうか?
②相手に自動車検査証返納書を郵送したため、軽自動車税の申告をする場合は相手にもう一度、自動車検査証返納書をこちらに送ってもらわなければならないという事になりますでしょうか?(相手は他県の人です。)
③申告を行わない場合は今後私の所に税金の請求がずっとくるという事でしょうか?
④軽自動車税の申告をする場合は運輸支局に行き、自動車検査証返納書だけあればできるのでしょうか?
⑤運輸支局で一時抹消手続きをした際に軽自動車税停止の申告書も一緒に記入して手続きを済ませている形になっているのでしょうか?
⑥それとも抹消手続きの際には抹消手続きの書類しか記入してなくて軽自動車税停止の申告手続きはまた別におこなわなければならいのでしょうか?
確か手続きの際は3.4点の書類に記入をしてその内の一つは隣の小さな建物に行きナンバーを返納した際にスタンプを押してもらい、それらの書類をクリップでとめてまた最初の受け付けに提出した記憶があるのですが…
難しい説明で読みにくい文章になってしまい申し訳ないですが、経験者の方、知恵をお貸し頂けると大変ありがたいです。質問について回答をお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
私は経験がありませんが、推測を含めて答えさせていただきます。
すでにあなたは課税の要件を満たす所有者ではないことでしょう。ですので納税義務はないはずです。しかし、しっかりと手続きを行ったとしても、3月下旬の手続きなどの場合には、誤って課税されるものも多いのです。
一番は、軽自動車税の課税役所は、市役所などとなります。市役所へ確認されることですね。
自動車税も軽自動車税も、納付書が届く際にすでに処分済みの場合の連絡先などがあるはずです。市役所などが運輸支局などへ確認したりすれば、廃車した事実なども分かることでしょう。必要な書類などがあれば、アドバイスももらえると思いますよ。
私はバイク屋さんと仲良くさせてもらっており、税理士事務所勤務経験がある(自動車税や軽自動車税は分野外)ため興味があって聞いたのですが、市役所などによっては、何カ月も前に名義変更していても間違えて課税することは多いと言います。毎年何十枚もある納付書と在庫車を照らし合わせていますね。
軽自動車税は市役所管轄の税目ですので、市役所に相談されるべきです。おおよそ共通的な取り扱いとは思いますが、独自ルールなどもありますからね。
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