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突然、自動車の永久抹消登録の催告とのはがきが
関東運輸局よりきました。
6年前に持っていた車の車検切れだそうです。
当時、知り合いの人に紹介し解体業者に持ち込みました。
このままほっといてもいいかと思いますが、
罰則(道路運送車両法第109条第2号)が適用される場合がありますと記載されています・・・
経験ある方教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

道路運送車両法では登録の抹消がない場合はその催告をしないといけないことになっています。



当該車両は車検が切れて、(登録上)6年間放置された状態になっています(解体業者が抹消登録をしていなかったことが原因だと思います)。
そのために、「現在使用していないなら、抹消をしなさい」という催告書が届いたのです。
罰則規定もありますし、厳密に言うならば陸運支局に届け出て手続きを取る必要があります。

…ですが、この催告書、実は強制抹消をするために必要なものであったりもします。
ですので、このまま放置していても強制抹消の手続きが取られる可能性は大です。
ただし、調査が入る可能性もゼロではないので、心配であれば陸運支局に相談されると良いと思います。
どちらにしろ、強制抹消ということになるとは思いますが…。

ちなみに、登録が生きているので自動車税は現在も発生しています。
ただ、車検が切れているので「保留」状態になっているのです。
こちらは車がないのであれば抹消をすれば実質的になくなる性質のものですので、放置しておいても大丈夫です。
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いま現在、自動車税の督促がないのなら、このままにしたのがいいです。

強制的に永久抹消されるので、大丈夫です。
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この回答へのお礼

ですよねーー
ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/23 23:01

>このままほっといてもいいかと思いますが、


ほっておかないほうが良いと思いますよ。

要するに、「紹介された解体業者」がきちんと処理をしていないのでしょう。
6年前(永久抹消などの言葉はなかった頃だと思います)に抹消してあれば、催告はなかったのでは。
ご自身も「抹消登録の控え」でももらい確認しておくべきでしたね。

取りあえず最寄の支局へ連絡し、状況を確認すると良いでしょう。
(支局ではなく最初から運輸局でもいいですよ)
事情を話せば、悪いようにはされません。
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この回答へのお礼

そうですか。。。

確かに自分でも確認が必要でしたね。

正直に連絡してみます。

ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/23 23:04

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