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先日陸運局から自動車の永久抹消登録の催告が来ました、
その車は3年前に業者に廃車してもらった車なのですが、
現在はその会社はつぶれてないのですが、
まだ私名義になっていると言う事ですね。
陸運局に聞けばいいと思いますが、昨日から全然繋がらないので、困っています。
永久抹消登録の詳しい方がいらっしゃればと思い質問しました。

内容は
あなたの所有名義の車は自動車検査証の有効期間満了・・・継続検査等が行われてない。
この車を使用しない場合は永久抹消登録が必要とのこと
手続きには車検証、ナンバープレートなどが必要
連絡ない場合は永久抹消する場合があります、その場合罰則が適用とあります。

業者は連絡が判らなく、車も当然手元にありません。
抹消したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

A 回答 (3件)

一時抹消登録証を探していただき、陸運局で事情を説明してしかるべき措置をとってもらうのがいいと思います。



平成17年1月より廃車時にリサイクル券が必要になっていますので、それ以前に廃車の場合、輸出されている可能性もありますので、通知の葉書と一緒に相談された方がよろしいです。

永久抹消するには解体証明や輸出証明が要りますので、業者が倒産している以上、車の行方も分かりませんので職権抹消しか可能性はないですね。
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この回答へのお礼

いろいろどうもありがとうござました!
詳しい説明で理解できました。
あとは陸運局でその旨を伝えます。

お礼日時:2007/09/26 15:59

業者に3年前に廃車にしてもらったということであれば、一時抹消登録証が手元にあるはずです。

リサイクル法がちょうど始まる前でしたので、駆け込みの一時抹消が増えていました。

ただこの内容ですと、一時抹消すらされていない状態かもしれません。そうすると自動車税の納税通知書が届くと思うのですが、いかがでしょうか?

まだ一時抹消されていないとすると、車検証の再発行と同時に永久抹消登録をしないといけませんので、速やかにご本人さんが行かれたほうがよろしいと思います。ご自身で手続きをきちんとする分には罰則はなかったと思います。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます!
自動車税に関しては廃車してから来てません。
一時抹消登録証ですが、見あたりません。(多分貰ってるかと)
とすると一時抹消は済んでいそうですね。
永久抹消登録だけなら手続きは簡単でしょうか?
車がないので車検証やプレートもありませんが、
事情説明すればOKでしょうか?

補足日時:2007/09/26 14:35
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永久抹消をする場合には、持ち込んだ先の解体業者から発行されるか解体証明書(正式名は知りません。

)が必要です。
解体証明書は、「実際に解体した後」でないと発行できないために、持ち込んでから数週間?数ヶ月程度?ある程度時間が経ってから発行されるものです。
ですので、解体業者が倒産しているために証明書がない旨を陸運局に申し出て、指示を仰ぐほかないでしょう。
解体業者の登録番号などを事前に把握しておくと、よりスムーズになると思います。
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この回答へのお礼

いろいろどうもありがとうござました!
詳しい説明で理解できました。
あとは陸運局でその旨を伝えます。

お礼日時:2007/09/26 15:59

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