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【解消】通知が届かない不具合について

地方公務員の守秘義務の範囲はどこまでですか?
「○○課に配属になった」ということすらも言ってはいけないのでしょうか?
「○○課でこんな仕事をしている」(ex.市民課で戸籍謄本や住民票を発行したりている、など)はどうでしょうか?

A 回答 (4件)

>「○○課に配属になった」ということすらも言ってはいけないのでしょうか?


⇒このくらいはいいのでは。
 だって、役所に行けば誰が何処の課にいるかなんてわかることですし。

>「○○課でこんな仕事をしている」(ex.市民課で戸籍謄本や住民票を発行したりている、など)
⇒これも大丈夫です。課の仕事の内容の話ですから。

守秘義務は業務で知りえた個人情報などを外部には漏らしてはならないということ。
例えば、税務課の税情報や市民課の戸籍の内容の件など。また、業務課での入札などは決して口外してはなりません。
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守秘義務は、役場の住民課に居ます。

とか言う事でなくて、そこで知りえた事実、つまりとなりの奥さんが離婚届を出した。などをしゃべる事です。
つまり、勤め先を隠すのではなく、そこでしか分からない事実を公表する事を守る事です。
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○○課なんて名刺に書いてあるでしょう。


それが秘密なら名刺渡せないでしょう。

それに,戸籍とか取りに行けば,そこの受付の人の顔は当然見える訳で,
人によっては秘密にしようがないでしょう。
(覆面の証明書発行受付なんていたら面白いけど)

秘密の本質に至らなければいいのでは?
たとえば戸籍等の発行担当だと,個人情報が見えてしまうとか。
これをもらしたら明らかに守秘義務違反。
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=OKです。

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