電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在61歳です。年金を受給しつつ、(老齢厚生年金のみ)2ヶ所で契約社員として働いています。そのうち一箇所の勤務先の給与明細に雇用保険料として毎月998円が差し引かれている旨記載されています。
年金受給者が失業給付を受けた場合年金の支給が停止されるとの認識ですが、それが正しければ、(年金の支給を停止されたくなければ)雇用保険は無用なので、その勤務先に雇用保険を外してもらうよう連絡するのが妥当だと思うのですが、それで正しいでしょうか?お知恵を拝借いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

>雇用保険を外してもらうよう


>連絡するのが妥当だと思うのですが、
>それで正しいでしょうか?
残念ながら、正しくないです。
下記をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …

あなたに関係する点としては、
『※適用事業に雇用される労働者であっても、
●65歳に達した日以後に新たに雇用される
者など雇用保険法第6条に掲げる方は
雇用保険の適用除外とされています。』

また、満64歳の4月から雇用保険免除が
適用されます。
https://www.hyogo-wel.or.jp/dl/qa/r024.pdf

つまり、現在、勤務時間が週20時間以上、
雇用期間が31日以上の勤務条件であれば、
雇用保険加入者とならざるをえないわけです。

雇用保険に加入されている場合の
『活かし方』をご紹介しましょう。
http://allabout.co.jp/gm/gc/13502/

65歳以降退職することで、年金とともに
雇用保険の手当が受給できます。
65歳以降の雇用保険の手当として、
『高年齢求職者給付金』が受け取れます。
失業給付の基本日額50日分が一時金として
受給できます。

また『裏ワザ』があり、65歳直前で
退職することで、失業給付(基本手当)
が受給できます。こちらは最高150日
受給できますが、あくまで就職活動を
することが前提となります。

余談となりますが、あなたの場合、
現在どうなのか不明ですが、社会保険
(厚生年金)の加入も必要となり、
在職年金制度による、年金の支給減や
停止が気になるところです。

いかがでしょうか?

参考
年金調整
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
在職中の年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
    • good
    • 0

64歳に到達した4月から雇用保険は引かれなくなります。


逆を言えばそれまでは、雇用保険は納めなければならないということです。

http://www.miraic.jp/news/docs/3854_Q%26A.pdf

また、65歳で退職した場合は失業保険は50日分が支給されます。50日分しかもらえないとも言えますね。

http://blog.livedoor.jp/nobuchiroumu/archives/29 …
    • good
    • 0

>>勤務先に雇用保険を外してもらうよう連絡する


一定の条件を満たせば加入 ← これは義務です。
本人が拒否したからと言って会社が届け出をしないと、会社に罰則が適用されます。

義務だから払ってください。退職してもハローワークへ行かなければ良いです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!