プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

発達障害を持っていて、あまり理解力がないので教えてください。
どうぞ分かりやすく教えていただけるとありがたいです。

パートで、2019年2月1日~来年2020年1月31日までの契約を結びました。
(障害者雇用ではありません。)
1日4時間30分の勤務で、週5日勤務です。
しかし実際はシフト制なので、3~4日勤務して1日休み。。。。を繰り返す感じです。

入社してすぐ、雇用保険被保険者資格所得等確認通知書をもらっています。

入社して間もないですが、一身上の都合で今月2月28日で退職します。
この場合、雇用保険は1ヶ月としてカウントされますか?
(もちろん、通算して12ヶ月雇用保険がかかっていないと失業給付が受給できないのは承知しています。)

2月1日~2月28日までの勤務日数はトータル19日です。

基本給は、原則時間給として支払うと契約書に記載があります。
お給料は毎月10日締め、同月25日払いです。

もし雇用保険が1ヶ月としてカウントされないのであれば、いつまで働けば1ヶ月としてカウントされますか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>2月1日~2月28日までの勤務日数はトータル19日です。



その勤務状況なら被保険者期間は1月(ひとつき)として数えられます。必ず離職票はもらっておいた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

2月は、28日までしかないので1月(ひとつき)として数えられないのかと心配になっていました。
また、お給料の締め日が月の途中なので、それもどうなのかと心配になっていたのですが、締め日を1月(ひとつき)として
見るのではないって事ですね?

お礼日時:2019/02/08 18:13

受給資格を判定する場合は給与の締めサイクルは関係ありません。



>通算して12ヶ月雇用保険がかかっていないと失業給付が受給できないのは承知しています

この部分ですが、単に雇用保険に加入して12月あればいいのではなく、(複数事業所を合算するなら)それぞれの事業所ごとに退職日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(雇用保険ではこれを月といいます。○月というような歴の月ではありません。今回は月末退職なのでたまたま歴月になっただけです)に賃金支払い基礎となる日が11日以上ある場合、1月と数えます。
その点はご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ちょっと気になったのですが、最終出勤日が2月26日になっています。
もし会社が2月1日~2月26日までの契約で終了と書類を作った場合、1月(ひとつき)とならないでしょうか?
念のため2月28日付で終了させてくださいと申し出ますが、もしかしたら最終出勤日が26日なので、26日で終了としますと言われそうな気がします・・・・

お礼日時:2019/02/08 20:26

そうですか…


2/26で退職になり、雇用保険の被保険者資格も喪失するなら、基礎の日数が15日以上(26日であり丸1ヶ月には満たない)で賃金支払い基礎となる日が11日以上なので被保険者期間は0.5月という計算になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても分かりやすかったです。

お礼日時:2019/02/08 20:44

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