主人が急に死亡しました。零細企業の代表取締役社長でした。
登記上、他に私を含め2名の取締役がいます。
経理と事務を担当していますのは主人の長女(取締役ではない)です。
私は主人とは再婚です。
先日主人の子供(亡くなった前妻と主人間の)より弁護士を立てるから
一切連絡をしないようにとの連絡がありました(弁護士からの通達はまだです)。
会社の代表印を使いたいのですが(喪失届等)
長女が電話に出ないため使えません。
取締役でない長女が 代表印を勝手に使用することは 許されることでしょうか?
取締役への確認は必要ないでしょうか?
どのようにして代表印を戻してもらえばよいでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
司法書士に相談されることが一番だと思います。
通常取締役は、株主総会で定めます。
代表取締役は、取締役会で定めます。
ただ、あなた方の会社がこうであるとは限りません。定款や登記簿で確認するしかないでしょう。
あなたが取締役ということであれば、もう一人の取締役と協議のうえで、あなたを代表取締役にすることができるかもしれません。新たに代表取締役を決めれば、新たに代表印を登録すればよいでしょう。
ただ、ご主人については、亡くなったことでの代表取締役どころか取締役の立場も辞任したとして登記をしなければならないことでしょう。
代表印なんて、通販会社で1日2日などで作成できてしまいます。これを実印にするには登記後に登録手続きが必要でしょう。
そもそも、代表印は代表者のみが押印に使うべきものです。しかし、社内ルールでほかの人が押印を認められている会社も多いのです。
ですので、長女だろうがあなただろうが自由にしていいかは会社内部の話です。
ただ、代表者不在となった以降に長女が押印したとなった場合には、長女の責任は重いことになるでしょう。会社不利益があれば、あなたなどから長女を訴えることはできるでしょう。
しかし、過去の日付で書類などを作成されるなどとなれば、争いが大きなものとなってもおかしくはありません。
注意点としては、法律的には、会社は経営者である役員のものではなく、株主・出資者のものと考えます。あなたが現在株主なのか、株主としての割合がどの程度のものかでも発言力が異なります。
小さい会社であれば経営者が株も独占していることが多いことでしょう。もしもご主人が大半の株を持っている形となっていれば、その権利は相続手続きが終わらなければ行使しづらいことでしょうね。
ご主人のお子さん側から弁護士を立てるということを、重要なこととお考えください。通常手続き以来だったり、その相談であれば、司法書士の分野です。多くの人は弁護士事務所の敷居を高く感じたり、費用も高く感じるもので、司法書士に依頼するのが一般的だと思います。
これを弁護士に依頼するということは、裁判を視野に入れて、法的な権利を駆使してでも、遺産や遺産の一つである会社をより多く手に入れようとか、あなたとの交渉すらいやだからと考えているのです。
弁護士は裁判官や公務員とは異なります。あくまでも依頼者の味方にすぎません。ご主人のお子さんの依頼となれば、あなたの味方になりません。あなたの立場を考えているような形での交渉話術があるかもしれませんが、基本的にご主人のお子さんの権利の味方になるのです。
弁護士相手に法律的な部分を含めた交渉を素人ができるとお思いですか?
あなた自身も弁護士に相談すべきです。前半で代表の変更や代表印の変更登録に触れましたが、素人判断で進めたりすれば、ご主人のお子さんからさらに訴えられても困ることでしょう。法的な判断の出来る人のアドバイスを受けながら計画的に行動するしかないのです。
No.3
- 回答日時:
自営でなない限り、会社の相続は取締役会で決定します。
なので弁護士立てて、会社印と代表印を預かっている娘と交渉する他ないでしょう。
後はどのようにするか、弁護士と相談しないと意味ありません。
No.2
- 回答日時:
代表印が戻ってきたところで使えません。
代表印や実印の登録は本人の死亡によって住民票が消除されるとともに抹消されるしくみになっています。
新たに代表取締役を選任し、新代表による改印届けは必要となります
新たな代表取締役の選任は、死亡されてから2週間以内に登記手続きが必要です。
No.1
- 回答日時:
まずは代表取締役社長を取締役会で選任すべきです。
これが決まれば、代表印の改印手続をすれば良いです。
手続に自信がないのであれば司法書士に依頼すれば良いでしょう。
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