No.2ベストアンサー
- 回答日時:
死亡保険金に関する税金は、
契約者はあまり関係なく誰が
保険料を払っていたか?
が重要となります。
また、この場合、弟さんの
家族構成はどうなっていたかが
関わってきます。
下記のいずれのパターンになるかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
保険料負担者 被保険者 受取人
① B A B 所得税
② A A B 相続税
③ C A B 贈与税
Aが弟さん、Bがお父さんで
②ということでよろしいでしょうか?
弟さんが契約者で保険料を払っていて、
弟さんの死亡保険金をお父さんが受け取る
ということでよいでしょうか?
②は相続税の対象となりますが、
●お父さんが法定相続人となるかどうか
がポイントになります。
弟さんにお子さんがいない場合、
お父さんは法定相続人となります。
下記、(2)法定相続分のロにあたります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
その場合、生命保険の控除が
500万×法定相続人数分あり、
保険金から差引いた金額が
相続税の課税対象となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
例えば、法定相続人が
お父さん、お母さんのお二人なら、
500万×法定相続人数2人=1000万
が死亡保険金から控除された上で、
相続税のみなし財産として、
相続税の課税対象となります。
因みに相続税の基礎控除は
3000万+600万×法定相続人数2人
=4200万となります。
相続税の納税額の分担の仕方は考慮
せざるをえないでしょうが、
法廷相続の分配という点では、
保険金を抜いたもので分配となり、
お父さん1/2
お母さん1/2
となります。
弟さんの具体的な家族構成、
他の財産、保険金額が分からないと
条件も変わりますし、税金がかかるか
どうかも見えてきません。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
>弟が父を受取人として死亡保険をかけて…
保険料は弟が払っていたという意味ですね。
>父が受け取った場合、税金は…
保険料の負担者自身が旅立った場合は、相続税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
実際に相続税が発生するかどうかは、
500万 × 法定相続人数
を上回るかどうかによります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
>年末調整などで申告が必要になりますか…
相続税は、年末調整の守備範囲ではありません。
相続税が発生するほどの保険金だったのなら、父自身で「相続税の申告」が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
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