見学に行くとしたら【天国】と【地獄】どっち?

保険金を受け取った場合の税金について教えて下さい。

弟が父を受取人として死亡保険をかけていました。
弟が亡くなり、この保険金を父が受け取った場合、税金はかかりますか?
年末調整などで申告が必要になりますか?


よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

死亡保険金に関する税金は、


契約者はあまり関係なく誰が
保険料を払っていたか?
が重要となります。

また、この場合、弟さんの
家族構成はどうなっていたかが
関わってきます。

下記のいずれのパターンになるかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

保険料負担者 被保険者 受取人
①  B     A   B 所得税
②  A     A   B 相続税
③  C     A   B 贈与税

Aが弟さん、Bがお父さんで
②ということでよろしいでしょうか?
弟さんが契約者で保険料を払っていて、
弟さんの死亡保険金をお父さんが受け取る
ということでよいでしょうか?

②は相続税の対象となりますが、
●お父さんが法定相続人となるかどうか
 がポイントになります。
 弟さんにお子さんがいない場合、
 お父さんは法定相続人となります。
 下記、(2)法定相続分のロにあたります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm

その場合、生命保険の控除が
500万×法定相続人数分あり、
保険金から差引いた金額が
相続税の課税対象となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

例えば、法定相続人が
お父さん、お母さんのお二人なら、

500万×法定相続人数2人=1000万
が死亡保険金から控除された上で、
相続税のみなし財産として、
相続税の課税対象となります。

因みに相続税の基礎控除は
3000万+600万×法定相続人数2人
=4200万となります。

相続税の納税額の分担の仕方は考慮
せざるをえないでしょうが、
法廷相続の分配という点では、
保険金を抜いたもので分配となり、
お父さん1/2
お母さん1/2
となります。

弟さんの具体的な家族構成、
他の財産、保険金額が分からないと
条件も変わりますし、税金がかかるか
どうかも見えてきません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

とても分かりやすく説明して下さりありがとうございました。

お礼日時:2016/04/11 23:44

>弟が父を受取人として死亡保険をかけて…



保険料は弟が払っていたという意味ですね。

>父が受け取った場合、税金は…

保険料の負担者自身が旅立った場合は、相続税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

実際に相続税が発生するかどうかは、
500万 × 法定相続人数
を上回るかどうかによります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

>年末調整などで申告が必要になりますか…

相続税は、年末調整の守備範囲ではありません。
相続税が発生するほどの保険金だったのなら、父自身で「相続税の申告」が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2016/04/11 23:43
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/11 23:44

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