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私(男性)と外で一緒にいたの知り合いの女性が面識のない男性に盗撮(局部等ではなく服を着た全身像)をされ、どうやらその写真がその男性の仲間内でのLINE等で晒されていたらしく、晒されている証拠のスクリーンショットを入手しました。また、そこには盗撮された写真だけでなくその女性に関する事実無根の誹謗中傷(この女は~のセフレだ等)も見受けられ、被害にあった女性は精神的苦痛を受けました。

盗撮を行った男性は大学生のようですでに個人は特定できています。また、撮影する際にシャッター音が聞こえました。犯人は「無音カメラだと画質が悪いから普通のカメラで撮った」などと言っていたそうです。事実が発覚して、その後連絡先を入手して問い詰めましたが、特に謝罪はなく反省した様子もなく、「盗撮している俺より、乱交しているあんたのほうが悪いんじゃないの?wwwwwwwwwww(これももちろん事実無根)」などとわけのわからないことを言われました。この文面のスクリーンショットも保存してあります。

個人的に聞き込み調査を行ったところ、犯人にはまだまだ別件での盗撮の余罪があると思われます。そして今回のようなことを見ず知らずの相手に常習的に繰り返しているという証言も得られました。

法律には詳しくありませんが肖像権の侵害や名誉毀損?などに該当するのでしょうか?
詳しい方おりましたら今回の場合、どのような罪に問えるのか教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

肖像権の侵害は、ラインの限られた中だとしたら、少し厳しいかと思われます。


肖像を使って営利的なことをしたわけではないですし、立証責任を果たせるかどうか難しいでしょう。

名誉毀損に関しても、同様に厳しいですね。「個人の名誉を著しく傷つけた、毀損した。」と言えるかどうか。

ラインの内容が他に拡散しているとしても、それが故意のものか偶発的なものか、判断が難しくなります。

個人的に聞き込みとありますが、それは注意というか、控えた方が良いですね。
質問者自身が、名誉毀損になる可能性があります。
不特定の人に対し、特定人物に関して、私人にもかかわらず捜査的行為をしているためです。

ネット・ラインでの肖像権の侵害・名誉毀損は数限りなく散見しますが、
その全てが立証され立件されることは、非常に希という現状が、残念でなりません。

立証するには、証拠・証言が必要ですが、私人には捜査権がありません。
立件するにも、私人には限度が有り、司法権=警察は具体的な刑事事件にならない限り動きませんし、
弁護士に依頼するには、時間と費用がかかりますしね。

そのような、不埒な輩は、腹立たしいとは思いますが、無視するしかありませんね。

質問者さんが、本件をネット等にアップすると、逆に告訴される恐れもありますので、
それは、控えた方が良いですよ。

まったく、住みにくい世の中ですね。

参考までに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。特定を防ぐため登場人物の視点や立場などは多少フェイクを加えております。やはり難しい問題なのですね。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/04/12 20:42

(盗撮)


迷惑防止条例違反

(LINEで拡散)
名誉棄損
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<法律には詳しくありませんが肖像権の侵害や名誉毀損?などに該当するのでしょうか?>


そんな生易しい犯罪ではありません。私なら本人を捕まえて、山に連れて行き、穴を掘って首まで埋めて放置します。
獣に食べられる刑です。
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