アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちわ。
私の親は会社をしていてお父さんが社長なのですが
私は親の会社で正社員で事務員をしています。
最近新しく入った現場の方なのですが
その子には有給休暇はとれるようにするみたいですが、
お前には有給休暇はない!と言ってきました。
詳しく聞いた所
私はまだ親と暮らしていて
社長と同居している場合は
役員の扱いになるので
有給休暇はないと労務士さんが言っていたみたいなのですが
本当ですか?
役員扱いになると言っても
役員報酬などないのに
本当に有給休暇はないのでしょうか?

後、退職した場合、失業保険もでないとも
聞いたのですが
どうなんでしょうか?

詳しい方教えて頂けませんか?

A 回答 (7件)

同居の親族


簡単な判断方法
住居と仕事場が別の場所(でなければならないという規定はありませんが)。
他に雇用労働者がいる、(雇用管理の実態がある)
雇用管理が他の労働者と全く同じ(タイムカードはいうに及ばず、ボーナス査定も)
    • good
    • 0

同居の親族が労働基準法の適用除外になるのは、生計をともにしている同居の親族「のみ」を使用している場合です。



他人を1人でも使用していて、
・同居の親族が業務を行うにあたり事業主(父親)の指揮命令に従っていることが明確である
・その事業所の他の労働者と同様の就労内容であり、賃金もそれに応じて支払われていること。また、他の労働者と同様に就業規則等の定めに従って管理されていること。

のどちらも満たすなら、同居の親族でも労働者として扱われます。

同居親族というだけでは役員扱いにはなりませんので、もし役員としての役職でなくて労働環境も普通の職員と同じなら労働者として扱われることになります。
まぁ、名前だけ役員にしている可能性が大きいですが。
    • good
    • 0

役員扱い、と役員では違います。


役員は人を雇用する側の立場です、従業員を雇用しなければ、お茶くみから掃除まですべて自分でしなければなりません。
儲けがあれば山わけですが、儲けがなければ、分けるものがありませんね、有給休暇どころか原則休むのは自由ですよ、もちろんその分仕事はしないので、その結果はすべて自分の責任になります。
失業保険、労働基準法が適用され保護?の対象は雇用労働者です。
個人事業主と同居の親族は役員扱い云々以前で原則雇用労働者に該当しません。
    • good
    • 0

そうですね。


役員というのは雇用主側の立場であって、労働者ではないんです。
有給や雇用保険は「労働者」に対する法律上の権利です。

本来役員は、勤務状況に関係なく報酬が決まっていたりして労務上の管理から離れた立場にいる事になっています。
ですから、有給は発生しないのです。
もちろん、質問者さんのように役員とは名ばかりで普通の労働者と待遇が変わらないという方もいらっしゃいます。本来なら兼務役員として労働者としての立場も持ち合わせることで有給などが付与されるべきなのでしょうが、ご家族の会社ですのでその辺りはなぁなぁになっているんでしょうね。
こればかりは会社で決めることですし、役員になっている以上は有給や雇用保険は難しいでしょう。
    • good
    • 0

ま~いずれ継ぐんでしょうし。



親族企業に勤めておいて何言ってんの?って感じですね。

将来社長になっても、きちんと8時間労働してください。
    • good
    • 0

有給休暇は、親次第でしょうが、「失業保険※」は無し、でしょう。


※雇用保険料ーー給与から控除していませんヨネ?
    • good
    • 0

まるで…◯◯家具だね。

普通に、役員手当、有給、貰ってます。通勤車も好きな車選び営業車にして燃料から維持費無料になってます。社長さん次第ですね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!