プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

富士火災の賃貸住宅のライフパートナーαという保険に加入しております。
ほんと笑い話にならないのですが・・・。
先日、ひどい兄弟喧嘩で、トイレに入った弟を追いかける兄がドアを蹴飛ばし、
ドアを突き破ってしまいました。そのドアは高級な木製でできておりましたが、
意外に簡単にブチ破れてしまったそうです。
不注意によるものでしたら保証範囲と書かれているのですが、
といっても、完全な「いたずら」でもないのです。故意?
保障は適用されるものなのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

親として心中お察しする。


男兄弟はどうしてもねぇ・・・。

これは残念ながら明らかに故意として扱われるよ。
木製のドアを”貫通”していたら、よろけて手をついた・足をついたなどの言い逃れは、保険会社の疑惑を招くので難しい。
表面にヒビが入ったとか、へこんだくらいなら可能だけど。

穴の開き方次第だけど。
模様替えの際に家具(などの重たいもの)を移動させた際によろけてドアにぶつけてしまったら穴が開いてしまったーーという言い逃れの方がいいかもね。
家具だと穴の開き方に ”角”の形跡が残るのでバレるけど、足のような形(筒状とか?)の何か重たいものを使うといいかな。
何か家の中にある物で考えてみて。


ただ、これは保険金詐欺の一種なので、契約通りの適切な内容で保険金を請求することをオススメする。
ドアを勢いよく開けた際にトイレの前を通りかかった息子の足(ヒザ)がぶつかって穴が開いてしまった、まさか穴があくとは思わなかった(=故意ではない)という主張かな。(これも事実と異なるけれど・笑)
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保険会社の適用条件は誰にも分かりません。

確かめるのは保険会社に電話一本で出来ます。
電話して見ましょう。ただし、ぶち破ったとは言わずに、こけて手をついたとか何とか言っておいた方がいいかもしれません。
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