アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

不適切な表現に該当する恐れがある内容を一部非表示にしています。

最近、引っ越しした先で
非常に道が広く、車道外側線 と歩道の間に
自転車1.5台分くらいのスペースがあり、
歩道も広く自転車3台分くらいのスペースがあります。
車道は普通の広さで自動車が走っていると自転車が入り込めるスペースはありません。

毎日、自転車で車道外側線 と歩道の間を左側通行で
通勤しているのですが
このスペースが広いためか逆走してくる自転車が多いです。
しかも子供ではなく30~50代くらいのおっさん・おばさんがほとんどです。

一日に5回くらい逆走してくる自転車が前から走ってくるのですが
そのうち3,4回くらいはこちらに気付いてすぐに歩道に戻ってくれるのですが
戻らずにこちらに向かって直進してくる人も多いです。

たまになら、注意するとかできますが
これだけ頻繁にあると注意するのも疲れてしまいます。

こちらが原付とかであれば、
わざとぶつけるようなこともできますが、
こちらも同じ自転車なので
ぶつかると同じだけダメージを受けてしまいます。


いちいちこんなことでストレスを貯めていても仕方がないので
前から自転車が来たら、それを避けるようにして走っているのですが
何とかする方法があれば教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 単に道路に進行方向の矢印を書くとか、標識をつければいいだけなので
    大した費用をかけずに逆走をなくすことはできるはずですが
    それをしないというのはなぜなんでしょうか?


    それと、逆走してくる自転車を横から蹴りを入れたりしたら
    裁判になった時にどうなりますか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/16 12:36

A 回答 (5件)

正確にはそこの部分は逆走だとは決め付けられないです。



その部分は法的には路側帯ではなく、車道でもありません。
つまり道行法的には左側通行を義務付けられていない部分です。
ですから右側通行したからといって、違法だと断言できないのです。

そういう人もいるとおおらかに容認するしかないかもです。
    • good
    • 0

地元の警察署交通課に「交通指導」をお願いしてはどうですか。

    • good
    • 0

未だに自転車で逆走する人が絶えませんよね。


改正道交法施行時は警察が取り締まっていましたが、もう全然取り締まる気配が無いと感じています。(警察は逆走自転車を見れば注意しているようですが、それだけですましているように見えます)

ご質問の記載に、歩道があると書いてありますので、車道外側線外は車道という認識で回答したいと思います。

ご質問の件ですが、逆走してくる自転車がいたら止まって足を着いてしまってはどうでしょうか?
実際に私は時々やります。
場合によっては完全に自転車から降りて相手の顔を見つめます。

わざわざ避けるのも道を空けてあげるようで質問者様が悪いみたいですし、本来質問者様が避ける事でもないと思います。
相手を避けたことで車と接触したりしては痛い思いするだけ損ですよね。
あえて止まることで「相手が間違ったところを走っている」ことを示してみてはいかがでしょうか?
何か言われたら冷静に「そちらが逆走ですよ」と言えばいいと思います。
質問者様が完全に停止して自転車から降りているところに突っ込んできたら、堂々と警察を呼んで対応して貰いましょう。
少しでも怪我を受ければ立派な人身事故です。
この場合、相手が自動車免許を持っていれば免停になることもあります。

質問者様からぶつけると損ですよ。
相手が保険に入っていなければ裁判を起こして損害を賠償させるしかありませんし、保険に入っていても過失割合で保険が全額下りないかもしれません。
また、自転車などの損害も同等の自転車の中古市場価格になると思われますので、新しい自転車が買える金額が出るとは限りません。
双方が走っている場合は過失割合が双方に発生する場合がほとんどですし、裁判になれば弁護士費用が30万から50万位かかります。
裁判に勝てても損になるかもしれません。
    • good
    • 0

質問としては


”ただそこに居るだけで相手が自動的に避けるようになる方法”
を聞いているんですよね?

一目見て威圧感(こいつはヤバいやつだ)のある恰好をすること
これしかないでしょう

具体的にはマッドマックスに出てくるモヒカン的な・・・
自転車もルーザー的なやつかファットバイク的なやつで。

昭和暴走族風の装束とデコチャリの組み合わせでもよいかもしれない。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

まず路肩はどっちに向かって走っても違法とは言えないという回答がありますが、道交法の読み違いです。



第17条の4において、「道路の中央から左の部分を」をという個所の場合分けで「車道」という言葉が出てくるだけで、原則道路の中央から左の部分を通行しなければならないことには変わりありません。

こちら側が動いていると、仮に衝突したときに僅かでも過失を取られる可能性があるので、路肩部分の中央付近にきっちり停車して、相手の出方を待つのが妥当でしょう。

蹴りを入れたら傷害事件になりかねませんね。暴力行為で罪に問われないのは正当防衛くらいではないでしょうか?

道路に矢印は賛成です。車道外側線を引き直す際にちょっとした出費でできるはずです。実際国道一号線茅ヶ崎周辺には自転車通行帯が設けられない部分に、青の矢印ペイントが施されています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!