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地震で壁とか屋根の崩落で駐車している車がつぶれたり
人が怪我したりした場合、その家の持ち主に、保障してもらえるのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    駐車場借りていて、上から瓦、とか瓦礫に潰されても、賃貸人に保証は言えないのですか
    なんか納得できないですね

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/17 15:35

A 回答 (9件)

災害に賠償責任は問えませんよ。

当たり前じゃないですか。あなたが逆の立場になったら喜んで賠償しますか?
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> 払う必要ありませんとわ言えませんよね。


言って構いません。

少なくとも「法的には払う責任が無いモノですから、半額に」程度の交渉はするべきでしょうね。

法的責任とは別な次元の主張は特殊事例なので、それを全部に当てはめて一般論化して主張しても、普通は受け入れられません。
「ふーん」とか「で」とか「それが」とか言われて無視されるべき主張となります。

私も、反論として考慮しません。
回答もこれを最後とします。
補足等にも返信はしないこととします。
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No.6ですが、追加



質問者が赤信号で停車していたら竜巻に巻き込まれて空中に。
その後車が民家の屋根から突っ込んで家を破壊してしまった。
家の持ち主から損害賠償として5000万円を請求されたとします。
この請求も正当なものとして全額払うと、車の所有者である質問者がその立場に立ったら言うのですよね?

自然災害はお互い様として収めるのが日本の制度です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
でも近隣の人から保証してと言われましたら、払う必要ありませんとわ言えませんよね。
以前台風の時、この逆のことがありまして、弁償しました
ご近所さんとは仲良くしたいから

お礼日時:2016/04/19 17:36

回答者は全員同じ事を言っているのに、何故私のだけにコメントしてるかが疑問では有ります。



> なんか納得できないですね
では、質問者が納得出来るように、制度と法律を変えるよう運動していくというのが最善ですね。

家などが壊れた方も被害者なので、誰もが納得する大きな過失が無い限り被害の責任を負わせないようにするというのが大多数の国民の意思であり、それが制度となっています。


地震以外にも有りますよ。
例えば、歩道を歩いていたら人が誰かに投げ飛ばされ、車にぶつかり大怪我を、車も大破をした。
投げ飛ばした犯人は判らなかったが目撃者が数人居た。
車の所有者は、その被害者に車の修理費を請求は出来ません。
被害者に過失がなく、責任も無いからです。
投げ飛ばした人を探してその人に請求するしか有りません。

地震も同じ。
地震を故意に起こした犯人を捜して、甚大な被害を多数の人に与えたその責任者(地球?)を探して請求するしか有りません。
台風などの風水害も同じ。
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だから自分で保険に入るのです。

火災で燃え移っても、責任問えません。放火以外は。 
だから自分で火災保険や自然災害に対応した保険に入るのです。
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貰えません。

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> 保障してもらえるのでしょうか


その構造物が耐性が無くなっていて、ほんの少しのきっかけで壊れる事が誰にでも予見できている事を証明すれば、補償してもらえる可能性は有ります。
逆に、見て判るほどに予見出来るのに、そんな危険な所に居て損害を受けたという過誤も考慮されます。

一般的には、予見不可能な自然災害による損害は、補償の対象にはなりません。
この回答への補足あり
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違法建築であったとすれば或いは補償に該当するかも知れませんが、地震の様な災害ではそこまで対象には出来ないでしょう。


地震災害は被害がピンポイントに限定される訳ではありませんからね。
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無理でしょう。


地震は、個人の責任では無いですからね。
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