いちばん失敗した人決定戦

現在無職の主婦です。
8月頭より夫の扶養に入りたいと考えています。
(今現在は失業給付を受けていたため国民健康保険と国民年金に加入しています。)
それと同時期にパートにでる予定です。月収は9万位になる予定です。

夫の扶養に入る条件は、今後12ヶ月の収入見込額が130万円未満とのことだったので、扶養には問題なく入れると思われます。ただし、年収130万以上になったら、扶養から外れなくてはいけないとのことでした。

私は、今年1月から7月までの間に、以前の勤め先からの収入と失業給付金で100万弱収入があります。

質問なのですが、ここでいう年収というのは、
・1月から12月までの総収入
・扶養になってからの一年間の総収入
のどちらのことを指すのでしょうか?

上記の場合でしたら、今年1月から12月までの総収入が
130万を超えてしまうので、この度扶養に認定されても、130万を超えた時点で扶養からはずれてしまうのでしょうか?それとも、130万を超えるのは今年だけで、来年からは越えないことが月収から明らかなので、はずされないですむのでしょうか?

ここ数日いろいろと調べてみましたが、よくわかりませんでした。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

税金関係の扶養(ご主人が、配偶者控除などを使えるかどうか)は、1月から12月までの総収入を意味します。



しかし、社会保険上の扶養については、「あれ?すでに気づかれてるのでは?」と思うのですが、
>夫の扶養に入る条件は、今後12ヶ月の収入見込額が130万円未満
なのです。

年収が130万円以上になったら、扶養からはずれなければいけないって、言われたのですね。
この年収も、「今後12ヶ月」という意味なのです。

この「130万円以上になったら」というのは、「とある1年間の区切りの中で、スタート地点からの累計が130万円に達したら」という意味ではなくて、「今後12ヶ月の収入見込み金額が、130万円以上になる状況になったら」という意味なんです。

失業給付のように、日額いくらを30日(1ヶ月)分まとめて月1回支払う……という場合は、日額の金額が「これを360日分もらったら」という計算で考えますし、パートなどで月給制でもらう場合は、月額の金額*12ヶ月分で考えます。

スタート地点からの累計ではないので、極端な話、日額なら毎日、月額なら毎月が「スタート地点&累計見込み」を考えるチャンスって感じです。

なお、税金上の扶養については、失業給付の金額は計算しませんので、純粋に「1月~7月の勤務先の収入」「これから(8月から?)のパート代」だけで計算します。
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この回答へのお礼

大変分りやすい説明ありがとうございました。

----以下引用
この年収も、「今後12ヶ月」という意味なのです。
この「130万円以上になったら」というのは、「とある1年間の区切りの中で、スタート地点からの累計が130万円に達したら」という意味ではなくて、「今後12ヶ月の収入見込み金額が、130万円以上になる状況になったら」という意味なんです。
----ここまで

この部分が理解できていなかったんです。
私も「今後12ヶ月」だと思っていたのですが、夫の会社に提出する書類に、今年一月からの収入を記入しなければいけなかったので、
「今後12ヶ月の収入が扶養に入れるか入れないかの判定基準なのに、なんで記入しなければいけないんだろう?もしかして、今年一月からの収入も合計して130万未満なのかな?」
って悩んでいたんです。税法上の扶養で必要になる情報なので、記入することになっているんですね。

とってもすっきりしました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/07/15 02:29

社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)になれる条件は、ご存じのように今後12ヶ月の収入見込額が130万円以下の場合です。


この見込額とは、扶養になった後の収入のことで、過去の実績は関係ありません。
つまり、今後の給与が月額で約10万8千円を超えなければ大丈夫です。
又、月によって変動する場合は3ケ月間程度の平均で判断します。

給与の月額が継続的に108千円を超えるようになったら、その時から扶養から外れることになります。

ちなみに、所得税の扶養については、1月から12月まで収入の実績が103万円を超えると、所得税の扶養(控除対象配偶者)にはなれません。
なお、所得税では失業給付金は非課税ですから、扶養の判定をする際の収入には含まれません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/07/14 11:18

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