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社会保険の場合、食事や社宅などの現物給与が報酬に含まれ、定時決定等での標準報酬決定に影響がありますが、現物給与はどの月の報酬と考えればよいのでしょうか?

例えば、給料が月末締め翌月10日払いの会社だとします。
4月勤務分の給料は、4月末締めで5月支払となり、5月の報酬となります。

食事の現物給与の場合、4月中に食べた分については、
(1)実際に食べた4月の報酬
(2)給料と同様に4月末締めで5月の報酬
(3)それ以外
のどれになるでしょうか?

社宅の現物給与の場合も同様に
(1)実際に居住した4月の報酬
(2)給料と同様に4月末締めで5月の報酬
(3)それ以外
のどれになるでしょうか?

(1)だとすると、6月に食べた食事の現物給与額が6月の報酬となり、定時決定(算定基礎届の提出)が時間的に厳しいため、(2)の給料の締め日・支給日に合わせて考えるのが合理的だと思っていますが、色々調べても、そのような説明が見つかりませんでした。

また、(1)だとすると、4月から雇用して社宅・食事の現物給与がある場合、4月の報酬は現物給与額のみ、5・6月の報酬は給料+現物給与となり、この3か月の報酬で定時決定をすることになると思いますが、それで正しいでしょうか?

A 回答 (1件)

普通の給与と同じ扱いです。


時間外手当等も、「4月末締めで5月支払となり、5月の報酬」ならば、
同列の扱いでOKです。
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