法定相続分による共同相続登記を一方的に次女が行使し、元に戻したく法務局で聞いた時1000分の20登記料が掛ると云われました。
1)持分移転登記又は持分更正登記を請求する訴訟を起こさないと元に戻せないのですか?
2)又遺産協議の成立時、遺言書確認訴訟で分割が有効な場合元に戻す事無く、直接持ち分移転で相続登記料とみなし1000分の4になりますか?
3)既に法定相続分に準じ相続税は払いましたが、新たな配分で税金が再調整されると思いますが贈与税みたいなものは発生しないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1)持分移転登記又は持分更正登記を請求する訴訟を起こさないと元に戻せないのですか?
共同相続人であるABCの共有名義で登記されているが、遺産分割が成立してAの単独所有となった場合、Aが登記権利者、B及びCが登記義務者として共同申請により、
遺産分割を原因としてBC持分移転登記手続をします。ですから、AがB、Cに登記手続の協力を求めたが拒否されたのであれば、AはBCを相手取って、登記手続を
求める民事訴訟を起こすしかありません。
なお、Aに相続させる旨の遺言があったが、共同相続人ABC共有名義で登記されているというのであれば、所有者Aにする所有権更正登記になりますが、BやCの
持分に抵当権の設定登記がなされているなど、登記上利害関係人がある場合は、利害関係人の承諾が必要です。その場合、利害関係人に承諾を求める裁判をするか、
承諾を得る必要がない、真正な登記名義の回復を原因としてBC持分全部移転登記をする方法があります。(抵当権はついたままになりますが。)
2)又遺産協議の成立時、遺言書確認訴訟で分割が有効な場合元に戻す事無く、直接持ち分移転で相続登記料とみなし1000分の4になりますか?
遺産分割を原因として移転をするのであれば、1000分の4,所有権更正登記であれば、1物件につき1000円、真正な登記名義の回復を原因とする持分移転であれば
1000分の20になります。
3)既に法定相続分に準じ相続税は払いましたが、新たな配分で税金が再調整されると思いますが贈与税みたいなものは発生しないのでしょうか?
遺産未分割として申告したのですよね。であれば、贈与税は発生しません。もし、遺産分割が一旦成立したが、相続人全員の合意で遺産分割協議をやり直したので
あれば、譲渡所得や贈与税の問題が生じ得ます。
遺産未分割として申告して、その後、遺産分割協議が成立した場合、申告額より多く取得した人は修正申告、申告額より少なく取得した人は更正の請求をしてください。
解り易い説明ですっきりしました有り難うございました、もう一度よく読み直し詳しくお聞きしたい処が出て来そうなので質問しなおしたいと思います。
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