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現在実家に暮らしており土地の名義人は祖父なのですが、痴呆で養護老人ホームに入居してます。その場合承諾書のサインは同居の親でいいのでしょうか?それとも自認書に私のサインでも通りますか?ちなみに土地建物が祖父名義 車は自分名義です。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

#1の方のおっしゃる通り。



ただ、祖父がそういう状態なら同居のご家族の代筆というのは問題ないよ。
所有者=祖父 管理者=父 とみなされるから。
厳密に言えば代筆ではなくて、管理者として父が署名捺印でいい。
承諾書の欄は所有者または管理者という書き方してない?
車庫証明は不動産業者等の管理会社でも承諾できる書面だから大丈夫だよ。
賃貸借契約書とは異なり、あくまで警察内の書類だしね。

というわけで父が代筆でも管理者としてでも構わない。
地域の警察署で扱いが異なる場合もあるので、心配なら電話で問い合わせてみればいいと思うよ。
質問者が成人していれば承諾書はいらないと言われる可能性もあるしね。(同居親族所有の家=自宅に停めるわけだし)
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お爺様本人の署名が必要です。

たとえ同居の親族でも土地の名義人で無いので無効です。

痴呆で無理、というなら成年後見制度で法定後見人を選定してそちらのハンコをもらうのが筋です。
(まあ、ご家族が代筆して済ませちゃうというケースもそれなりにあるらしいですが・・・・実害がないとはいえ公文書偽造になりますからねぇ・・・)
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