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同居の父親が亡くなりました。
父親所有の車は、所有者変更のため運輸局で私への相続の手続きを行います。

書庫証明書が父親の名前になっています。

私は、以降も同じ住所に住み、同じ車に乗ります。

この場合、車庫証明書の名義変更が必要かと思うんですが、
手数料などを支払い、初めから車庫証明を取り直す必要があるのですか?
それとも、名前だけ変えて無料の簡単な手続きで終わるのですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

お悔やみ申し上げます。


貴方の現在の印鑑証明書の住所が車検証の所有者(亡くなられたお父さん)の住所と同じであれば、車庫証明書の提出は必要ありません。
ただ、今回の場合、移転登録なんですが、相続を伴いますので、通常の移転登録申請とは少し異なります。所轄の陸運支局の登録窓口に行けば親切に教えてもらえます。たぶん遺産分割協議書なんかも頂けると思います。
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先ずは所轄の警察署で。



車庫証明書の発行窓口で詳しくお尋ねする事をお薦めいたします。

また名義変更の手続きについては。

普通自動車は管内の陸運局。

軽自動車は管内の軽自動車振興会。

のホームページにアクセスすれば。

詳しく判ります。
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http://www.meihen.e-osusume.com/index.html

この辺を参考にしてください。
ただ、車庫証明は別に必要になるようですので、その車庫がお父様名義でしたら、その土地(車庫)の名義変更が終わったらその相続人に(あなたとかお母様とか)に署名捺印をもらう必要が出ると思います。
車庫を借りている場合は、管理会社とか所有者に言って再度署名捺印をもらう必要があると思います。
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