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非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを言いますが、非嫡出子は、下記の民法の条文により嫡出子の相続分の半分ということになります。
民法第900条 法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
昨年結婚していない男女から生まれた「非嫡出子」について、遺産の相続分を嫡出子の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうかが争われた審判をめぐる特別抗告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を裁判官15人で審理する大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。回付は7日付との事
過去には7年の大法廷決定は「民法は法律婚主義を採用しており、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした規定が著しく不合理で、立法の裁量判断の限界を超えているとはいえない」と判断していましたが、今年中に最高裁大法廷で改めて憲法判断が示されると思いますが皆さんはどう考えますか?
No.4
- 回答日時:
仮に違憲判決が出たとしましょう。
では、提訴関係者以外、いったいいつからの適用になるのかと思うとその辺を整理しないと相当の混乱を起こしそうです。
話をわかりやすくすると、提訴関係者の被相続人が、平成元年1月某日にお亡くなりになった関係者の訴訟だったとします。では、平成年間の同じケースで、まだ争ってるケースはともかく、遺産分割協議がまとまってるのは無効になる、ならない、蒸し返しも発生しそう。昭和年間に発生した相続で争ってるケースでは?改正法から適用?まてずに訴訟を起こすなら、この判例に沿って、、、、
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