一回も披露したことのない豆知識

夫の実家の土地のことで相談させてください。
夫の実家はすでに亡くなっている夫の祖父名義になっています。広い土地があるようですが夫もよく知らないそうです。税金の支払いが大変らしく、正直苦しい生活のように見えます。義母はすでに他界し、義父も高齢になっています。
同居を考えたこともあるのですが、実は結婚せず、全く働かないでずっと厄介になり続け、しかも結構いばっている叔父が同じ敷地に同居しているため、話は立ち消えになり、私たちは別のところに家を構えています。
叔父は義父よりずっと若くまだ元気そうです。夫は叔父を嫌って将来も面倒みたりする気はないそうです。
義母方の叔母は私たちを心配してくれて、「今から相続対策をした方がいい、お母さんもそれを望んでいるだろうから」と言ってくれます。
夫は遺産などは当てにしていないと言っていますが、我が家も決して楽ではないので、いただけるものなら子どものためにも欲しいのが本音です。
このような祖父名義の土地で叔父がいる場合、相続はどのようになるのでしょう。
本も買ってみましたが、このような点でどうなるのかよく分かりません。
相続対策というのも何をすべきか、どこで相談すべきか、弁護士さんとなると費用も心配でためらってしまいます。
まずこんなことを・・ということなど教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは。



土地の所有権登記名義人であるおじいさんの奥様(おばあさん)が亡くなっており、お子さんが質問に書かれているお義父さんと叔父さんのみであるとするとすると、民法が定める法定相続分はお義父さんが2分の1、叔父さんが2分の1となります。叔父さんがその敷地を使っていようと使っていまいとその割合は変わりません。

しかし法定相続人であるお義父さんと叔父さんの遺産分割協議や相続の放棄などの手続きで法定相続割合と異なる割合で土地の相続登記を行うことも可能です。

また土地の相続登記未了のまま、お義父さんが亡くなってしまった場合は(ごめんなさいね)お義父さんの持分をそのまま子供たち(ご主人とその兄弟姉妹)が引き継ぐことになります。(代襲相続といいます)

叔父さんに奥さんや子供さんがいなければ、叔父さんが亡くなった後は、叔父さんの財産はご主人とご主人の兄弟姉妹がやはりお義父さんの代わりに相続することになります。

うまく説明できているとは思えませんので「自信なし」ですね。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
とても分かりやすかったです。
叔父という人は仕事もせず近所にもおせっかいを焼いたりと義父も困っているようです。義父にもしもがあったりしたらわけの分からないことをしてしまいかねないところがあって心配です。
ずっと義父が養っていたようですが、そんな時も相続は同じになるのかなと疑問に思ったりしています。
相続税もどのくらいになるか見当が付かないのですが、お金もないので土地で払うようになるのかな?と思います。義父が亡くなる時の相談を義父にするのは気が引けるのですが、そろそろ相談しようと思いました。

お礼日時:2004/06/12 21:45

祖父名義の土地は祖父さまが死亡したときに相続が開始し、義父さまと叔父さまの2分の1づつの共有となっています。

相続登記をして名義変更するのは、単に第三者に主張するための手続きです。
万が一、義父さまが遺言をのこさずに死亡した場合は、義父さまの持分2分の1について、義母さまとご主人が2分の1づつの相続となります。
つまり、土地については、叔父さま2分の1、義母さまとご主人が4分の1づつの共有となります。
具体的にどのように分割するか、話し合いができないときは、家庭裁判所に調停を申立てることもできます。
叔父さまの扶養については、相続とは別の問題であると思います。義父さまと叔父さまでどのような約束をしているか確認してください。
相続税については、基礎控除が多く認められるので、ほとんどの場合は課税されません。20人に一人くらいです。相続人2人でしたら、7000万円の基礎控除があります。

相続手続のうち主なものは下記の手続です。
戸籍調査
相続関係図の作成
財産目録の調製
固定資産などの評価
遺産分割協議書の作成
預貯金の封鎖の解除
不動産の相続登記

戸籍調査は被相続人の出生から死亡までの戸(徐)籍謄本などを集め相続人を確定する作業です。
専門家に依頼したほうが確実にできると思います。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
たくさんそろえなければならない書類があるのですね。
行政書士の方にお願いする方法もあるのだと分かりました。
作成しなければならない書類のことを考えると、やはり早めに義父に相談した方が良さそうですね。
まずは夫に考えてもらえるよう話してみます。
専門家の方からのアドバイス有難うございました。

お礼日時:2004/06/13 08:43

叔父さんは旦那さんのお父さん(義父)の実の兄弟、という事ですよね?


で、土地の名義がお祖父さんという事は、その兄弟のお父さんですよね。
つまり、お祖父さんが亡くなった時の相続が、まだ済んでいないという事ですよね?
お父さんの代の相続をまずきっちりすれば、あなた(や旦那さん)と
叔父さんとの間は特に関係なくなりますから、それを先にするのが順番だと思います。
もし、万が一、今の時点でお父さんが亡くなられた場合は、あなたの旦那さんには
お祖父さんの分については相続権が無くなるのだったように記憶しています。

相続に関しての手続きは、税理士でもできますが、話が
ややこしいようであれば、弁護士に相談するのが良いかと思います。
取り敢えずの相談だけでしたら、各市町村で無料の
法律相談もやっていますし、
一般でも1万円程度で相談を受けてくれるはずです。
実際の費用は、話をつけて、書類を作って、遺産総額の何%となるはずです。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
とても法律に疎いのですが、昔は一代とばしでの相続ができたらしいのです。
家族関係はsebleさんのお書きの通りです。(夫は一人っ子です。)
市町村の法律相談というところにまずいってみると良さそうですね。
弁護士さんもどんな方に相談すべきか困っていました。タウンページででもさがせばいいのでしょうか?でも1万円程度でとりあえずの相談ができると聞いてちょっと安心致しました。
どうやら義父は大手の不動産会社に相談しているようなのですが、それもいいのか悪いのかよく分かりません。
アドバイスを参考にさせていただいて行動してみたいと思います。

お礼日時:2004/06/12 21:33

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