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いつもお世話になっております。
私の曽祖父が昭和39年6月に死亡しました。
曾祖父には、養子である私の祖父(A)を含めて6人の子供(B、C、D、E、F)がいました。BとD、Fは曽祖父より先に死亡しており、Bにのみ子供(曾祖父からみると孫にあたり)が2人いました。(G、H、現在、Gは死亡、子供が2人いる)
当時、遺産相続の話をしたそうですが、書面には起こさなかったみたいです。
その話の結果、Aが遺産の大部分を相続し、CとEにはAから贈与と言う形で遺産分与することで話がまとまったみたいです。
今回、教えていただきたいことは、Aが相続した土地の名義が曾祖父のままのものがあり、その土地の名義変更を行いたいのです。
曾祖父が死亡した当時に存命していたCとEのうち、Cは今も存命で名義変更を行う旨を承知してくれました。
Eは先年亡くなり、Eの子供にお願いしているところです。
曾祖父が亡くなったときに、既に死亡していたBとDとFのうち、直系卑属がいるのはBだけです。D、Fの直系卑属は最初から存在しませんでした。
・Bの子どものG、Hに代襲相続権はあったのでしょうか?
・もし、代襲相続権があるとするなら、Gの子供にも代襲相続権が存在しているのでしょうか?
長々とわかりにくい文章になってしまい申し訳ありません。
また、専門家に頼んだらいいと言うご意見もあると思いますが、そういったご意見はできるだけご容赦願います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
曽祖父の法定相続人と法定相続分は、
A、C、Eがそれぞれ4分の1、G、H(代襲相続)がそれぞれ8分の1です。
このうち、既に他界しているEとGには数次相続が発生しており、
遺言がなければEとGの法定相続人に曽祖父からの相続分も継承されています。
従って、EやGの他界時に配偶者がいれば、そちらにもお願いする必要があります。
ご質問のお答えとしては、
・Bの子どものG、Hに代襲相続権はあったのでしょうか?─Yes
・もし、代襲相続権があるとするなら、Gの子供にも代襲相続権が存在しているのでしょうか?
─代襲相続は発生していないのでNo
ただし、Gの法定相続人(配偶者含む)は権利を継承しています。
これは代襲相続ではなく、数次相続によるものです。
数次相続とは、すでに開始した相続による所有権移転登記がすむ前に、
その相続人の死亡により第二の相続が開始したような場合をいいます。
早速のご回答ありがとうございます。
曾祖父が死亡した昭和39年当時には代襲相続がなかった
と言う話をチラッと聞いたので、確認のために投稿させていただきました。
やはり、当時も代襲相続はあったのですね。
あと、数次相続については初めて聞きました。
もう1度整理しなおしたいと思います。
No.2
- 回答日時:
補足しておきますと、代襲相続について改正があったのは昭和37年です。
したがって昭和39年には現在の代襲相続の規定になっていました。それ以前にも孫や曾孫の相続についての規定はありましたが、その解釈には大きく二つの考え方がありました。
一つは株分け説(代襲説)と呼ばれるもので、被相続人に子ABがいてAが被相続人より先に死亡しておりAに子CDがいた場合、Bが1/2、CDはAの相続分(1/2)を“株分け”されて1/4になるというもので、現在の民法はこの方式になっています。
もう一つは均分説(非代襲説)と呼ばれるもので、CDは代襲によらずとも直系卑属として固有の相続権を持っており、BCDは同等の相続権を持つ結果、相続分は各々1/3ずつになるというもの。
株分け説によれば昭和37年の改正は旧規定を明確にしたものに過ぎませんが、均分説では大改正になります。そして改正前は均分説が条文に素直な解釈に基づいており多数説でした。
37年改正前民法で多数説の均分説を採用すれば、もともと孫も曾孫も直系卑属である以上、(子がいなければ)他の子と同じ固有の相続権を持っていたから、そもそも代襲相続というものを観念する必要がなかったので、そのような疑問を持ったのではないかと思います。
昭和37年改正条文比較
◆◆旧条文(昭和22年民法 原文は旧字体)◆◆
第八百八十七条 被相続人の直系卑属は、左の規定に従って相続人となる。
一 親等の異なった者の間では、その近い者を先にする。
二 親等の同じである者は、同順位で相続人となる。
第八百八十八条 前条の規定によって相続人となるべき者が、相続の開始前に、死亡し、又はその相続権を失った場合において、その者に直系卑属があるときは、その直系卑属は、前条の規定に従ってその者と同順位で相続人となる。
前項の規定の適用については、胎児は、既に産まれたものとみなす。但し、死体で産まれたときは、この限りではない。
◆◆昭和37年改正条文(現行法)◆◆
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第八百八十八条 削除
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