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私の父が管理している土地に
5代前の曾曾祖母名義で相続手続きを100年ぐらいまったくしていない土地があります
もう空き地なので、住んでいるとかはないのですが
草刈とかそれなりの管理を20年ぐらいしています
住居は30年前に撤去しました

これを、まともに相続手続きをするなら
全国に散らばった100人以上の(代襲)相続人の同意が必要だと思いますが
現実的に無理があります

もっと、簡略的に名義を変更する方法があるでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 家督相続という話がありましたが
    明治初期に、名義人が女性なので
    当時、何かがあったため家督相続できなかったと想像しています

    父から詳しい話は聞いていませんが
    30年ぐらい前に祖母がなくなり
    実質的にその土地を相続した時
    関係者を調べたら、全国に当時で数十人いたそうです
    その全員に同意を当時得られるコスパが合わないので
    そのままにしていたようです

      補足日時:2015/08/06 22:57

A 回答 (4件)

私自身、5代前の名義の不動産について手続きをしたことがあります。



私は、法律の専門家ではありませんが、以前税理士を目指した経験があること、税理士事務所で勤務経験があるということから多少相続に明るいという程度でした。

実家から離れて生活していたのを実家に戻ったところ、固定資産税の通知がだれでも見えるところにおいてありました。そこで気になってみたところ、5代前の爺さん名義の不動産があることを知りました。
そこで、現在の本来の所有者となるべき父親などに聞いたところ、わからないし、前回の相続で司法書士が気付かなかった(それ以前の相続のため)だろうということとなりました。

そこで私たちの台に持ってこられても困ると考え、父親の代理で手続きを進めることとし、まずは、名義人を被相続人とする相続における相続関係者を調査するために、戸籍謄本を集めました。

旧民法では、家督相続制度があり、戸籍にその記載があることが多いことでしょう。家督相続としての手続きがされていれば、相続人は一人になります。家督相続が3回行われれば、相続関係図はまっすぐなものとなり、現行の民法の適用になるところまで家督相続が手続されていれば、さほど人数は多くないことでしょう。

実際私が5代前の爺さんの相続手続きをした際には、私の祖父が家督を相続していました。結果、祖父の相続人ということですので、親の兄弟姉妹が相続人となりましたね。親の兄弟姉妹でなくなっている人もいましたが、その子供たちは私からすれば従兄弟ですので、話も早かったですね。
人数的には、当時行うと考えれば4人であったものが、配偶者もなくなっていることから3人となり、そのうちの一人が亡くなりその子が2人ということで、結果手続きは4人の名までで済みましたね。

ここまで少ないことはないかもしれませんが、100人なんてことはないと思います。
まずは、あなたから名義人までの戸籍を追いかけ、さらに名義人の生まれまでさかのぼることが大切でしょう。

難しいとお考えであれば、可能な範囲で集められるだけ集めて、司法書士に相談しましょう。司法書士などの専門家は、依頼の遂行に必要な戸籍収集は、職務上請求(職権)により、一般の人よりも簡単に収集ができます。また戸籍の見る力もプロですので、間違いもなくなることでしょう。しかし、専門家に代理で収集してもらうと高額になりがちです。可能な限り集めて、足りない分だけ集めてもらうという方がよいでしょう。

簡単にというものは、ありません。
不動産の名義変更・相続手続きというものは、法律上の手続きとなります。また、相続には時効がありません。いない相続人も含めて、法律で守られるような制度でもありますので、いくら長年手続きを放置し、管理をしていたとしても、省略できるものもありません。

時間と根気があれば、調べながら、相談しながらでも、素人で進められるかもしれませんよ。
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#1ですが追加します。


本件では100年ほど前の相続から始まったことです。
ですから、当初、誰が相続したかは、当時の民法の規定です。
次の相続は、相続発生時の民法の規定です。
次も同じです。
しかし、登記は今申請するのですから、現行の不動産登記法の適用です。
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100年前の相続を行うから


現法じゃないよ、どえらい数にはならない。
父さんが生きてるうちに終わらせせれば、まだ少しは楽だね
地元の昔から商売してる司法書士さん相談ですな
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>簡略的に名義を変更する方法があるでしょうか



ないです。
何故ならば、行方不明ならば「不在者財産管理人」を、
他に、必要に応じ「相続財産管理人」の選任すれば解決できるからです。
元を正せば、相続を含み所有権取得すれば、登記しなければ対抗できないことになっているにも拘わらず、これを怠ったことが原因なので、その者を保護する必要がないから「簡略・・・変更」がないのです。
なお、相続人は時効取得はできないことになっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

相続財産管理人のことをこれから調べてみます

お礼日時:2015/08/06 22:59

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