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相続権者Aが被相続者Cの死亡を知った時から3ヶ月以内に単純承認、限定承認をしなければ単純承認の扱いになると思います。

しかし、そのことを告げられてもAが認知症だった場合Cの死亡を知ったことにならない又は意思表示が無効になると思うのですがこの場合Aの配偶者B(後見開始の審判は受けていないとします)が知っていたとしてもBは相続を処理する権利は無いのでこの場合このままだとずっと相続が開始できないのでしょうか。

そんなことにならないと思うのですがこのような場合どのような手続きが必要になるのでしょうか。

知識不足で認識の誤りがあるかもしれませんが回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

第7条により、成年後見人を選任してもらう。


親族が家庭裁判所に申し立てない場合は、検察官がすることになる。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
条件次第では検察官がするのですね。

お礼日時:2009/09/23 17:28

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