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宜しくお願い致します。
相続の対象者がA、B、C、D、Eの5人いるのですが、このうち、C、D、Eの3人は相続しないということになりました。
Aが宅地とそこに建つ建物、Bが田畑を相続することになりました。この場合、

1.遺産分割協議書に「C、D、Eは取得すべき遺産はない。」と書いておけばよろしいのでしょうか?それとも家庭裁判所に申述しておいた方がよろしいのでしょうか?

2.所有権移転登記の際、相続関係説明図も出す予定なのですが、C、D、Eの箇所は「分割」と書いておけばよろしいのでしょうか?ホームページで調べたところ、相続しない人の横には「分割」と書いておくとあったのですが、分割するわけではないのに、本当に分割でいいのかなあと疑問です。

なお、専門家に頼むのではなく、所有権移転登記までしてしまおうと考えています。

A 回答 (1件)

 私も司法書士さんに依頼せずに,相続登記を致しました。

ネット上に法務省や司法書士の方のページがありますので,それを参考に申請書類一式を取り揃えました。登録免許税などわからないことは,登記所の登記相談コーナーで教えて貰いました。手間はかかりますが,司法書士さんへ報酬を支払うことに比べれば,グンと安上がりでした。
 
 さて,遺産分割協議書ですが,書き方として,「遺産○○は△△が相続する」という書き方と「△△は遺産○○を相続する」という書き方がありますが,どちらでもいいそうです。遺産を相続しない人については「△△は遺産を相続しない」と書いておけば大丈夫です。もちろん,遺産を相続しない法定相続人も遺産分割協議書には署名押印し,印鑑証明書を添付していただく必要はあります。

 次に相続関係説明図ですが,登記申請の際,必ず添付しなければならない書類ではありません。相続関係説明図を添付しておけば,被相続人の戸籍謄本等を還付してくれるということです。つまり作成しなくても良いのですが,あれば便利という書類です。
 相続しない人の横に「分割」と書くそうです。まあこれは一種の専門用語と捉えましょう。法務省からリンクで繋がっている「登記・供託インフォメーション」にも「(分割)とは,同人が遺産分割協議の結果,財産中の不動産を相続しなかったという意味です。」と書かれていますから,「分割」と書いて問題ないと思います。

参考URL:http://info.moj.go.jp/
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この回答へのお礼

teinen様
早速御教示頂き、ありがとうございます。
「司法書士さんに依頼せずに,相続登記を致しました。」というお言葉、とても心強いです。
とてもわかりやすい御回答、ありがとうございました。
頑張ります!!

お礼日時:2003/10/14 12:03

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