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教えてことがあります、よろしくお願いします!


1、介護保険と医療保険で給付が重なるものは、医療保険の給付が優先する。

2、戦傷病者特別援護法による療養の給付は、介護保険の給付に優先する。

この2つの問題みたいに「に」とか「が」とありますが、介護保険の給付に優先するの場合は介護保険の方が選ばれるってことですか?この「に」や「が」の使い方の意味を教えてください

A 回答 (1件)

単なる助詞の使い方の違いではなく、法令や通達などの条文に特有な書き方です。


おおむね、以下のようにとらえると良いと思います(これでもわかりにくいかもしれませんが‥‥)。

A1.「が」を用いるとき
例えば、ある給付内容が、介護保険と医療保険の双方にある場合。
このとき、必ず医療保険の給付を優先し、残りを介護保険でまかなう。
したがって、「が」を用いるのは、目的の給付が各々の制度の双方にある場合と考えると良い。
かつ、どちらかの制度の一方の給付が必ず優先される場合をいう。
要するに、無条件で制度利用に係る優先順位が定められている、と理解すると良い。

A2.「に」を用いるとき
例えば、ある給付内容が、戦傷病者特別援護と介護保険の双方にある場合。
但し、戦傷病者特別援護としての給付を受けられるものが限定されるため、必ずしも全例該当ではないとき。
したがって、「に」を用いるのは、目的の給付の受給が可能な場合に限られる、と考えると良い。
このときに限ってのみ、どちらか一方の給付が必ず優先される場合をいう。
要するに、条件付きで制度利用に係る優先順位が定められている、と理解すると良い。
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