
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
採用した社員の履歴書は返却しません。
他に人事システム等に残っている情報も退職しても抹消はしません。
10年前の履歴書がどの程度役に立つか判りませんが、退職後でも情報は重要です。
何らかの刑事事件や職務規定違反等、過去に遡って情報(賞罰両方、また所属歴等も)が必要になることが考えられますから。

No.7
- 回答日時:
単純に手間が掛かりすぎるから断わる会社が多いと思いますよ。
10年以上前なら履歴書の有無すら明確で無い会社もあるでしょう。
古い書類を整理せずダンボールに入れて書庫に積んである会社なら、履歴書の有無を確認するだけで数日掛かってしまいます。
履歴書の返却義務は無いので、そこまでの手間を掛けるくらいなら「返却しません」で済ましてしまうのも無理ないことです。
お勤め先が履歴書をきちんと管理している会社(=すぐに探せる会社)なら相談してみたら如何でしょうか。
そうでなければ返却は難しいと思います。

No.5
- 回答日時:
そんな人はいないけど。
個人情報だとさわぐけど、そんなものいくらでもコピーできます。それに、個人情報は退職しても、10年間(?)ほどは漏出や廃棄されません。事件性のある出来事がないかぎり開示できません。>に履歴書を記入する時に、便利だからです
ということは、経歴詐称したんですか。あるいは思い出せないほど職歴があるってことですか。
No.3
- 回答日時:
会社は書類のすべてを7年間は保管しなければなりません、だから一年間の書類は膨大な量となります。
だから会社は8年前の書類から処分していきます、そうしないと膨大な書類は整理できません。
会社も古くても大事な書類がありますから、焼却処分やシュレッター処分をしているはずです。
業社にお願いするにしても、情報機密扱いの処分契約をしているはずですから、10年前の書類はないと思いますし、個人情報もしっかり守られているはずですから、10年前の履歴書を提出を求められても提出できるかどうかは難しいと思います、会社の管理体制の違いから返却してもらえないほうが大きいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/05/14 15:27
回答ありがとうございます。
7年の保管義務は知りませんでした。
在籍していても、シュレッダーにかけるとは、なんか意外に思いました。

No.2
- 回答日時:
★企業が返却しない理由
1.返却するにはコストがかかる(実費と人件費)
返却しない理由として、その費用です。あくまで企業側の視点だけで考えれば、返却してほしい気持ちはわかりますが、そこまでしていられないのが現状です。すこしでも人気の業種・職種だと、応募者数は軽く500通を超えます。そうすると、郵便返信コストだけでも、140円切手とした場合、7万円相当になってしまい、かつ返送にかかる人件費や手間を考えると、500通をとても返却していられない状態となるため、「履歴書は返却しません」となるのです。
2.履歴書の管理方法
・採用活動終了までは鍵付書庫で保管し、終了後シュレッダーする。
・返却されない物はシュレッダー行きです。不採用の人間の個人情報なんて取っておく義務ないし
保管方法は、企業によってまちまちです。新卒採用の場合だと、一年の採用活動が終わったときに一斉にシュレッダ ーにかけたりするところもあれば、採用者が決定した時点で一斉にシュレッダーするところも。なかには、一度落ちた 人物の再応募を認めないルールの会社の場合、再応募を見つけ出すため書類をPDFデータ化して、永久保存をしてい るところもあります。因みに私の勤務していた会社では、2か月を保管期間にしていました。傾向として、履歴書返却 を求めてくる不採用者は、当然個人情報だから返却の義務があると考えているため、返却しないと告知すると、企業側 が個人情報保護法などを説明しても納得しないため、私の場合は、「返却希望」があった場合のみ返却し、あえて返す ことで「返してくれないのはなぜとの電話問答」を防止しておりました。そして電話がかかってこなくなる2か月後く らいをめどにシュレッダーにかけて、その後万一かかってきた場合は、「処分しました」と通知し、さすがに2か月も 経ってでは返却は難しい旨を伝えてご理解していただいておりました。
3.返却拒否は法的に触れないか?
・断られただけだと難しいかもしれません。その履歴書の個人情報が流出でもすれば話は別ですが。
・おそらく触れません。履歴書はもっぱら採用選考のために用いるため、会社が応募者より“いただく”物です。用途 外利用以外で法的問題は発生しないでしょう。損害額の見積も困難でしょうし。
また法的にどうなのかという点ですが、履歴書は企業に届いた瞬間に、誤送でもない限り企業側に、書類の所有権が 移ります。また同時に個人情報保護の義務が生じます。
したがって所有権がある以上、返却する必要はまったくないのです。しかし個人情報保護はしなければならないため 、きちんと保管して「保護」するか、破棄して個人情報を第三者から「保護」するだけです。
履歴書は相手に渡ったら、原則的に返ってこない書類と考えておかなければなりません。企業側の横暴だと意見を いわれるかもしれませんが、あえて批判を覚悟で意見を述べると、逆の立場(採用側)に立てば、すべてを返送する ことこそ非現実的ではないかと思うのです。
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