A 回答 (1件)
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No.1
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>どのような人で構成されているか
ネット上では公開されていないようですね。
行政における国家公務員倫理審査会と同様の位置づけの組織で,国家公務員倫理審査会は元裁判官を会長に,非常勤委員が4名という構成ですから(国家公務員倫理法第13条),おそらく裁判所職員倫理審査会も同様かと思います(裁判所職員臨時措置法参照)。
「人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者」だそうです(国家公務員倫理法第14条1項)
>審査請求をする権利は誰にあり、どこで請求を受け付けているか
国家公務員倫理法第11条に国家公務員倫理審査会の所掌事務及び権限が定められていますので,これと同様でしょう。
一般市民から苦情を聞く機関ではなさそうです。
最高裁に電話で尋ねれば,ある程度のところまでは教えてくれるのではないでしょうか。
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