健保職員です。 交通事故の求償につきまして質問させていただきます。 AさんがBさんの車に乗せてもらって交差点上で右折しようとしたところ、対向車線から直進してきたC氏の車と接触し、重症を負い病院にて入院加療を受けました。 この時、自賠責保険から損害賠償を受けられると思いますが、BさんとC氏の自賠責保険からそれぞれ別個に損害賠償を受けられるのでしょうか? それともBさんかC氏のどちらかの自賠責保険からまず、損害賠償を受け、それでも足りない場合にはじめて残りの側の自賠責保険から損害賠償を受けられる事になるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
共同不法行為の場合の損害賠償は、どちらか一方に全額請求することもできるというのが基本です。
自賠責の扱いでは、それぞれの自賠責に請求でき、加害者が2台ある場合は、怪我の場合で240万まで補償されるということです。
運用方法にとくに取り決めはありませんが、一方の自賠責枠を使いきって、足りない分をもう一方の自賠責に請求という形になると思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
話を分けて考える必要があります。
まず質問の事例では、Aさんの負傷についてはBさんとCさんの共同不法行為となります。簡単に書くと、AさんはBさんとCさんの二人によって負傷を負わされたということです。この場合Aさんに対する賠償はBさんとCさんがそれぞれの過失に応じて負担することになります。当然それぞれが自賠責保険から支払われることになります。
一方Aさんから見た場合、BさんとCさんにそれぞれ請求することになります。しかしこの場合手続きを簡略化する意味でどちらか一方に全部を請求してもいいことになっています。請求された側は一時的に全てを賠償しなければなりません。その後に過失割合に応じて賠償額を清算することになります。
次に好意同乗についてですが、仮にそのように認定されると、賠償額が減額されます。つまりこの場合運転者のみに過失を負わせるのはおかしいといった考え方で、過失相殺されます。事例に当てはめると、AさんがBさんから受け取るはずの賠償金が減額されるということです。
総合すると、
Cさん=Aさんの損害額×自分の過失分
Bさん=(Aさんの損害額×自分の過失分)×好意同乗による減額割合
となります。
2人の加害者から損害を被ったという事で、2人の加害者から同時に損害賠償は受けられるけれども総損害額に対してBさんCさんのそれぞれの過失割合に応じた賠償額を双方からでも、又は簡略化した形でどちらか一方から代表して受け取り、その後好意同乗による減額が発生すれば事後的にその減額分を返還処理しなければいけないと言うことになると理解すればいいのでしょうか?
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