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失業保険についてお聞きしたいです。


私は自己都合で仕事を辞めて
次の職探しもしたくてハローワークで
雇用保険の手続きをしてきました。

自己都合で辞めたため三ヶ月間の待機期間中なのですが、今付き合っている彼からプロポーズされて結婚することになり彼のお母さんから専業主婦になるよう強く言われ今後働くことを諦めます。

この場合手続きまで終わっている
雇用保険はどうしたらいいのでしょうか?
連絡して働けなくなったと伝えるのか
認定日になってもハローワークまで足を運ばなければいいのでしょうか?

そうした場合彼の扶養に入っても問題はありませんか?

ぜひ教えて欲しいです。

A 回答 (4件)

「仕事探しをしていましたが、急に結婚が決まりしばらく働かないことにしたので失業保険は貰いません」とハローワークで言いましょう。


受給資格者証に、受給資格がないという表示がされて渡されますので、それを旦那さんの扶養に入る手続きのとき出して下さいね。
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>三ヶ月間の待機期間中



3ヶ月は給付制限期間です。待期期間は最初の7日間の失業期間を指します。ハローワークで言われませんでしたか?

こういったことは管轄のハローワークで聞けばすむことなんですが、まず待期期間は満了しているのでしょうか?
できればいつハローワークに最初に行ったかも書いて下さい。
待期が明けてなければ、求職の申し込み(雇用保険の手続き)を取り下げできると思います。取り下げされれば離職票を返却してもらえるので退職から1年以内ならまた就職活動をしたくなればハローワークに提出すればいいです。ただし受給期限も1年ですので求職の申し込みが遅くなれば受給日数全部は受給できなくなります。

待期が明けていれば、もう取り下げはできません。基本手当を受給しないつもりならこのままずっとハローワークに行かなければそのまま全て終了です。手続きしたからと言って必ずしも受給しないといけないワケではありません。
ただ、ご主人になる方の扶養に入る際に失業していて収入がないことの証明として離職票かもしくは受給が終了した証明を提出しないといけない場合があります。
放置にした場合は離職票は返却されませんし、受給終了もしていないので証明もできません。
今回のように、途中で求職活動をやめるときはその時点でハローワークに申し出て求職活動の意思がない(基本手当の受給はしない)認定を受けます。申し出ると受給資格者証に「法第4条第3項不該当」と記載され、受給をしないことをハローワークが認めたことになりますので扶養に入る証明として提出できるかと思います。
受給期限内なら求職活動の意思があれば受給を再開することができます。
会社によっては、ここまで求められない場合もありますのでまずはご主人になる方に会社に確認をとってもらう方がいいでしょう。
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「働く意志」があれば雇用保険はもらえるはずです。


結婚して「働きません」といえばもらう必要はないです。

>連絡して働けなくなったと伝えるのか
連絡するとお金がもらえなくなります。
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できれば、ハローワークへ早めに行って、


失業給付申請を取り消しの手続きをしてください。

また、扶養認定などには、実際に失業給付を
受給しないのであれば、影響ありません。

いろいろ大変でしょうが、お幸せな家庭を
築かれることをお祈りしております。
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