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会社の創立記念パーティに顧客を招待し、女子社員を接待役として使いました。
ウィスキーを作ったり、ドリンクを配ったり、お土産を配ったりです。
もちろんこの間、女子社員は飲食は出来ません。また、残業あつかいです。
これは労働契約違反にはなりませんか。

A 回答 (7件)

法律云々以前の問題であると思います。


その女子社員は、まさか酒席での接待を行うことを条件として受け入れた上で就職したわけではないだろうと思います。
彼女達はそのお役目を嬉しく思ったのでしょうか?

この件は現在話題の「ケチな舛添」の件と同様です。
コンパニオン代をケチっただけでしょう。
そんなケチな会社の分際で、顧客を招待しての創立パーティーなど、笑止千万というものです。
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それが会社の業務に必要なことであれば、労働契約違反にはなりません。



操業記念パーティはやるのが普通ですから、それに社員を駆り出したからと言って違反ではありません。またウイスキーを作るといっても、来賓の男性の隣で作るわけではないでしょう。作るブースで作り、配っているなら特に問題はありません。

ただ、これを女子社員だけ「接待要員」として使ったなら、セクハラに抵触する可能性はあります。
しかし、その下準備や設営を男子社員だけでやった、終わった後の片付けをするために男子社員は待機している(または翌日早朝でてくるなど)であれば、分業の範疇と言えるかもしれません。

ま、女性や男性から「これはセクハラに該当するから、設営や片付けも男女一緒にやり、接待も一緒にやるべきです」という意見がでればそうしたほうがいいでしょう。
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ぶっ飛ばして、股に蹴り入れて、辞めちゃいな!

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女性社員だけに、接待役や裏方をさせたのであれば、会社がセクハラ体質と受け止められる可能性はあります。


労働契約の違反とまではならないでしょうが、気になさるなら、する前に考えるべき事でしたね。

ところで質問者様の会社では、男性は「男子社員」と呼ぶのでしょうか?
男性も「男子」と呼ぶのであれば、なんら問題はないでしょうが、「男性社員」「女子社員」というタイプの会社、あるいは質問者様がそういったタイプの方でしたら、無自覚にセクハラを行っている可能性は高くなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

労働契約の中に含まれていない、特殊な業務であることは確かです。

これまで意識していませんでしたが、女子社員とはいいます。

従って明らかなセクハラですね。

お礼日時:2016/05/23 07:44

普通はコンパニオンやクラブのホステスさんにお願いしますよ。


ウィスキーを作ったりさせたのは感心しません。

>これは労働契約違反にはなりませんか。

違反にはなりませんが、会社の姿勢が問われます。
ここは女子社員には慰労金を包むことですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

残業は付くでしょう。

これは、労働契約の中には含まれていません。

お礼日時:2016/05/23 07:42

なりません。



パーティはオールナイトで行ったのですか?

普通は1,2時間、長くても数時間でしょ?
それとも貴方の会社は、業務時間中にお弁当食べるのですか?
残業代も出たのでしょうし
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

2時間程度です。残業も出るでしょう。

確かに労働契約の中に含まれないことは確かです。

お礼日時:2016/05/23 07:41

労働基準法とか関係なしに


創立記念パーティーに社員使うなんてみっともないな。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに、招待客の中には、この様なやり方に、呆れている方も
おられたでしょう。

お礼日時:2016/05/23 07:39

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