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No.2
- 回答日時:
契約書の捨印の捺印を求められますが、こと『遺産分割協議書』の捺印は不要と思います。
相続人全員協議して納得したのなら署名・捺印だけでよいはずですから。>氏名、住所どおり、本人に記入してもらうべきですか。
分割協議書本文はパソコンで作りましたが相続人全員の自筆記入が求められましたので自筆記入・捺印が無難です。
>両面印刷でなく片面印刷すればいいですか。
片面印刷で複数枚になると綴じしろに割り印が必要です。
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