先日離婚しました。保険金も途中解約した場合として私の財産に含み、財産分与しました。その保険は契約者(私)、被保険者(元妻)、保険金受取人(私)という保険で元妻が他界した場合に私が保険金をうけとれると考えているのですが、正しいでしょうか? ただ、昨今個人情報の強化等で戸籍や死亡証明書等の保険金受け取りに必要な書類は離婚して他人となった私には入手ができません。子供も3親等以内の親族もいません。保険会社に問い合わせても返信いただけません。
(1)元妻が私より先に他界した場合に私が生命保険金を受け取るにはどうしたらよいのでしょうか?
(2)私が先に他界した場合、熊本震災のお金とか各種施設等に寄付したいのですが、どのようにしたらよいのでしょうか?信託、遺言状等で可能でしょうか?
(3)元妻が私より先に他界した場合に世話になった友人等に生命保険金がわたるようにできるものなのでしょうか?
(4)生命保険の途中解約、又は 満額支払い解約せざるをえないのでしょうか?
(5)生命保険の途中解約 と 満額支払い後解約 どちらが有利なのでしょうか?
(6)私が先に他界した場合、一切の手がない場合、保険会社の資産?国庫?どのようになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
受取人は変更可です。
3親等ないで該当者がいない場合は、4親等でも良い場合があるので、保険会社に相談です。保険契約はその性質上、受取人を「寄付」にはできません。保険以外の財産についてもキチンと遺言にしておくようです。いずれも、まず保険会社に相談してみてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
保険契約は、契約者の意思でいつでも解約でき、被保険者の同意は要らないはずです。
なので、被保険者の戸籍等の書類は不要です。
被保険者が亡くなれば、もちろん受取人はあなたなので受け取れますが、その時は元妻さんの死亡がらみの書類が必要になります。
被保険者の変更は不可なので、中途半端に残すより、解約してしまうのが一番問題がないと思います。
また、財産は子がない場合は親、兄弟まで相続権が及ぶので、誰かひとりくらいはいるものですが、本当に誰もいないなら国庫行きです。
もっとも誰もいないと誰も請求しませんから、保険会社は死んだことすら把握できないでしょうけど。
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ありがとうございます。
つまり、元妻の死亡は風の噂で知ったとして、その後元妻の死亡がらみの書類(死亡証明書等)を入手する必要があるが、すでに他人なので死亡がらみの書類(死亡証明書等)は入手できないので、受け取れない。ということでしょうか? 受取人は他人(友人や寄付)に変更できないのでしょうか?
また、親族を調べましたが 従妹はいますが4親等 叔父叔母もおらずという状況です。