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ネットの知人の方に対して、私が「リアルの住所を知っている」といった感じの内容の脅迫メールを送ったという身に覚えのない話が流布されていました。
 これが本当にしている側されている側なら脅迫罪に問えることはわかるのですが、私自身に全く覚えはなく、当人のメールアドレスも知りません。
 メールは履歴が確実に残るため在る無しは明確に調べられると思うのですが、それよりも脅迫したと偽造(ねつ造)された私の方は偽造した相手を何らかの形で訴えることはできないでしょうか?

 ログがない(そもそも脅迫メールの実体は存在しない)ため根拠が薄弱である点はおいておいて、こういったケースの場合どういう対処が可能なのか教えて頂けるとありがたいです。

 よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • メールのヘッダに送信元とリレーIPが載るのはわかっていて、"そのメールがもし存在するのなら"それを根拠にできますが、今回は送られたという話を流布されただけなので、偽造メール自体は存在していないようなのです。

      補足日時:2016/06/05 20:22
  • 脅迫メールが送られたという誤った事実が流布されたのみで、脅迫メールそのものを私が確認したわけではないからです。
     私が送ったものではないのですから、送信履歴にも当然そんなメールはありません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/05 20:52
  • 回答ありがとうございます。
     公的な、たとえばパブリックな掲示板などにログがなくても名誉毀損罪で訴えることは可能でしょうか?

      補足日時:2016/06/05 20:57
  • 流布された場所は主にIRCのチャンネル内のようです。

      補足日時:2016/06/05 20:59

A 回答 (3件)

メールの「ヘッダ」という情報があります。


そこにはどこから送信されたか記録されているので、それを証拠に違うと言えますね。
少額提訴で慰謝料でも請求しましょう。
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>偽造メール自体は存在していないようなのです。


毀損

「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。

名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない(大判大正6年7月3日刑録23輯782頁)。


メールのヘッダを知っていてなぜ自分で調べないの?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

名誉棄損についてあいまいな事しかわからなかったので助かります。
 ありがとうございます!

お礼日時:2016/06/05 21:39

>公的な、たとえばパブリックな掲示板などにログがなくても名誉毀損罪で訴えることは可能でしょうか?



あなたは質問の表題に「ネットの知り合いに身に覚えのない脅迫メールを送ったと流布されました」
とおっしゃっていますから、流布していたと確定しているものだと思いました。
ログがなければ証言でしょう。
パソコン無い時代から法は有るのですから、ログが絶対必要とは思いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
 言葉足らずですみませんでした。
 流布されていたのは複数人から聞いたので間違いないのですが、本人との直接なやりとりではなかったため、人づてにいつのまにかそうなっているという裏の事情を知った次第です。
 証言でOKという事で、名誉棄損罪に該当するという事ですね!

 脅迫罪については検索できたのですが、脅迫の偽造についてはどう問えるのか解らなかったので、明確な答えを得て助かりました。

お礼日時:2016/06/05 21:37

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