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一昨日(2016年6月5日)、新宿の西参道口交差点で進路変更禁止違反で警察に止められました。ナビゲーションを見ながら、片側4車線の交差点の手前30mぐらいで直進から左折専用レーンに一瞬入って、間違えたことにすぐに気付き2秒後ぐらいに再び直進レーンに戻りました。その交差点の先で警察官が1人待っていて止められました。左折レーンには車体の半分以上は入ったでしょうか。警察官によると「進路変更禁止違反」とのことでした。ドライブレコーダーを今見てみると、交差点の80mぐらい手前で左のレーンに左折の矢印(白い破線)が出現しその30mぐらい先(つまり交差点の50mぐらい手前)で白い実線の矢印に変わっていました。

そこで質問なのですが、これは破線の矢印までは変更可能だけどその後の実線の矢印になってからは進路変更禁止ということなのでしょうか?
そして、車線区分の形態が白色破線・白色実線・黄色実線に拘らず、実線の矢印を過ぎての車線変更は違反になるという理解でいいでしょうか?

なぜこんな質問をするかと言いますと、私の場合はアウトのような気もしますが、



に提示されている例が、どうして違反なのかがわからないからです。

自分なりにいろいろ調べてみたのですが、交差点の手前の30mで白色点線・白色破線の車線の場合は追い越しでなければ車線変更可能らしいので、車線の形態や交差点の手前だからという理由では納得できないのです。
今後の運転方法にも影響しますし、ある程度理解しておきたいと思います。

なお、私の場合は完全に車体が左折レーンに入っていないと思ったので完全に納得することはできず、ドライブレコーダーで確認させて下さいと言ったら「確かに微妙な部分もあるので今回は警告だけに留めます。」と切符は切られませんでした。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 私の説明がちょっと曖昧な部分があって勘違いされるかもしれないので、ちょっと補足させて頂きます。
    私が警官に止められたのは、新宿の西参道口交差点であり、提示した動画の渋谷の交差点とは異なっています。新宿の西参道口交差点では片側4車線あり、一番左の1つが左折レーンで右の3つが直進レーンでした。色はすべて白色実線でした。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/08 16:27

A 回答 (4件)

>直進レーンから左折レーンに移ったことそのものが違反となるのではないかと私は考えたのですがどうでしょうか。



直進レーン・左折レーンは進行方向別通行区分といいまして、
【交通法第三十五条第一項の道路標示により~交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。】となっています。
35条は交差点における通行方法の条文であり
この違反が成立するのは交差点内に入った時の
行動で決定しますので。その考えはないです。

移る事が違反になるのは進路変更禁止違反といいまして
黄色線の時に行うと違反となりますので
レーンチェンジしたからと言って違反にはなりません。
考えられるのは警察官の勘違いが有力かと思われます。

動画の場合は
指定通行区分違反です。左折していれば捕まる事はありませんでした。
交差点内での進路変更を規制する法律は無いので
これは、ほぼ確実だと思われます。
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この回答へのお礼

ルールブックさん、おかげでやっとわかりました。

私の以前の認識で大きな間違いはなかったようです。つまり、黄色実線は当然進路変更禁止ですが、車線区分が白色実線の場合は進路変更は可能ということですね。

おっしゃるように「この違反が成立するのは交差点内に入った時の行動で決定します」というのが最もわかりやすいですね。
つまり左折専用レーンから交差点に入ってしまった以上は、左折しなければならないと。

そこでもう一度ドライブレコーダーを見てみたら、交差点の前で左折レーンから直進レーンに車線変更したと思っていましたがギリギリですね。警察官の言う「微妙な部分」というのは、交差点に入った時は完全に直進レーンに戻っていなかったという意味だったと思います。

警察官の勘違いで切符切られそうになった動画は youtube に一杯あり、私もそれが怖くてこの4月にドライブレコーダーを取り付けたのですが、もし付けていなければ警察官は現認したのでダメだと言ったかもしれません。

それにしても、この種の質問がネット上に多くありますが、なるほどという回答がほとんどありません。「この違反が成立するのは交差点内に入った時の行動で決定します」の一文があって、「左折専用レーンから交差点に入ってしまった以上は、左折しなければならない」と具体的に解説してあれば、即解決でした。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/09 08:59

破線の矢印は単なる予告です。


その後に出てくる実線矢印の標示が指定通行区分を表しています。
左折・右折・直進の指示を無視すれば違反となります。
動画はこの違反で捕まっていると考えられます。

質問者がうけた警告である進路変更禁止違反は、
通行帯境界線が黄色の実線だったんでしょう。
この黄色の境界線を少しでも越えれば違反となります。
黄色の線に変わり際に進路を変更しすぐに戻したため
警察も微妙と判断し、警告で済んだのかと。

では、この黄色の実線の先にある交差点にまでその効力が及ぶのかというと
適切ではないが及ばないだろう。という事になると思います。
【~道路標示をこえて進路を変更してはならない。】法26条の二 3項
あくまでも道路標示を越えたら違反となります。

動画のパターンに当てはめてみます。
黄色の境界線である進路変更禁止は守っているのでそれはセーフ
その前に指定通行区分があると思うので
左折レーンから直進したと言う事で指定通行区分違反として捕まった。

進路変更は、通行帯が黄色の時は駄目ですがそれ以外ならOKです。
交差点内でもその手前30mでも大丈夫です。
そこで追い越しという状態になってしまえば違反となります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

私の場合は、車線区分は白色実線でした。

ただし直進レーンから左折レーンに移ったことそのものが違反となるのではないかと私は考えたのですがどうでしょうか。もちろんその逆も違反となるはずです。
つまり、車線区分の白色実線は進路変更可能なはずですが、だからと言って左折専用レーンから直進レーンへの進路変更を許しているわけではないと。

もっと端的に言うと、実線矢印の上を通過した後はその指示通り通行する義務があって、その場合は車線区分の色は全く関係なく、違反すれば当然ながら罰則の対象となる。これだったらスッキリ理解できるような気がします。

お礼日時:2016/06/08 16:17

添付動画の場合は、この交差点の手前(停止線まで)は車線の区分線が黄色実線で車線変更禁止になっています。



停止線を超えると交差点内になります。
交差点内の車線変更は100%禁止とは言えないのですが、交差点手前が車線変更禁止なので、交差点に入るとOKというのは解釈的には難しいと思います。
また交差点内の白線点線は車線の区分線ではなく、交差点内の指導線なので、車線変更が可能にあったわけではありません。
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この回答へのお礼

私が提示した動画を見て、多くの人はどこが違反なのかと違和感を覚えるのではないでしょうか?
それは車線が白色の破線だからだと思います。それが、まるで車線変更OKのような印象を与えています。

しかし、おっしゃるように交差点内であれば直感的には車線変更はマズいような気がします。しかしそれでも調べてみると、交差点内での車線変更そのものは違反にはならないようです。交差点内での車線変更によって事故が起こった場合、変更した側に責任があるとする判例はあるようなので、基本的には車線変更はダメという認識でいいのかと思いますが、そうであれば法律に明文化すべきだと思います。
また、動画の交差点が白色破線にしている意味がまったくわかりません。なぜ黄色の実線にしないのか。まるで違反者を捕まえるためにわざわざこのような設定にしているようにも見えます。youtube の別のサイトでは同じ交差点での取り締まりの中で若い警官がヘラヘラ笑っているシーンがあります。彼らは釣りをしている気分なんですかねぇ。これではこんなトラップのような交差点で捕まった人達が本当にかわいそう。

私の場合は明らかに交差点の手前でした。車線区分は白色実線で、直進から左折専用レーンに行ってすぐ戻ったのです。この場合、最も問題となるのが車線変更の定義かと思います。
どれぐらい入ったら車線変更になるのかが調べてもよくわかりませんでした。私の場合、車体の半分以上は入ったと思いますが多分全部は入っていません。冷静に考えればこれは車線変更のような気がしますが定義上どうなんでしょうか。

お礼日時:2016/06/07 18:44

元の車線に戻るときにウインカーを出すのが遅かったとかでは?

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この回答へのお礼

ウィンカーを出せば、進路変更禁止違反にならないということですか?
さすがに、それはちょっと無理があるような気がしますが・・・。

お礼日時:2016/06/07 17:45

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