アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

友人三人で会社を起こしたのですが、経理担当の取締役が申告に必要な書類を会計士に渡さず、申告が出来ない状態です、印鑑と印鑑証明書のカードをその人が持っています、このままで良い枠がなく、雇われ社長で良いと思っていましたが、どうやらだまされたようです、どうしたら代表取締役をやめられますか?どなたか教えてください。書面上名前を消せれば、とかんがえております。

A 回答 (3件)

通常は、法人の税金についてまで代表取締役が連帯納付義務が生じることはないと思います。

ただ、税務署からの問い合わせでは、窓口をさせられることでしょう。

司法書士と税理士がいるような総合事務所に相談されることをおすすめします。

質問では会計士とありますが、税務申告の代理ができるのは、税理士と弁護士だけです。会計士(公認会計士)は行うことができません。ただし、会計士は無試験で税理士登録を行えますので、質問にある会計士というのは、税理士を兼ねていると思われます。こういう場合には、税理士として依頼しているのですから、会計士と書くのはある意味誤りです。

公認会計士であれば、税理士登録による税務代理のほか、一定範囲の商業登記などを行えますが、司法書士のほうがより良いアドバイスがあるかと思います。

会社とありますが、株式会社でしょうか?
株式会社であれば、株主やその割合がどのようになっていますか?

法人の実印(法務局届出の代表印)と印鑑カードを持ち出されているのであれば、法務局に相談のうえで、改印などの手続きを踏むべきです。あなた個人の証明により、代表者自身が代表者の届出印を変更することが可能です。また、印鑑カードの再発行も可能でしょう。

逃げている取締役以外で、定款の定めの一定数以上の株主がそろい、了承が得られるのであれば、株主総会の決議であなた自身取締役を辞任してしまえばよいのです。ほかに取締役がいるのであれば、同様に辞任意思があるのであれば、一緒に辞任してしまえばよいのです。最終的に取締役が一人になれば、代表取締役はその逃げている取締役となると思います。

雇われ社長、安易に考えた結果でしょう。
法律ではあなたが代表で一番責任があるのです。
よほど株主であるオーナーから経営を依頼されたのでなければ、やとわれ社長などと言っていてはいけませんし、実印などの大事なものを預けたままにすべきではないのです。

必要であれば、辞任の前に預貯金口座の届出印も変更し、キャッシュカードも無効にすべきです。すでに使い込まれていれば意味がありませんが、あなたの役員報酬の未払いなどがあるのであれば、ある程度確保できるやもしれません。また、これ以上の被害を減らすことも可能でしょう。
口座について、金融機関届出印や通帳を最大のものと考えがちですが、代表者本人が代表者であることや本人であることを証明すれば、通帳もカードも再発行できます。届出印の変更も当然できます。

法人の代表印ですが、ASKULをはじめとする印鑑の通販をしている会社で作成すれば、最安のもので数千円で作成できます。
私は取締役の一人ですが、実印も管理しています。しかし、実印を安易に押すこと乗んないように、金融機関用、印鑑証明添付不要の各種契約用で実印以外の代表印を用意しています。
ですので、実印がないなら実印を作ってしまえばよいのです。届出印がなければ新しく作った印で届出すればよいのです。

申告のために資料がそろわないのであれば、申告自体難しいかもしれません。仮の申告や納税ができるかどうかを含め、税理士に相談してみてください。
    • good
    • 0

役員会の議事録を作成して頂き(司法書士)取締役会の承認をもって代表取締役の交代を議事録に記載して、


後は司法書士さんに便宜を図って頂いてください。

状況から考えて、多分無理なような気がいたしますが、取りあえず司法書士さんに相談するのが
良いと思います。

ご参考まで
    • good
    • 0

株式会社ですか?取締役は株主総会の決議がいりますよね。


まあ、自己破産するという方法もあるみたいですが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!