準・究極の選択

全フロア法人がはいっているビルで、地下1階にゴミ置き場があります。

大量の物品を送付するため、段ボールが足りないと地下のゴミ置き場に
置かれていた段ボールを社員が勝手に持ってきてしまいました。

これは窃盗になりませんか?

ゴミについては、毎日朝一で各フロアごとに決まった場所に出し、管理
会社の清掃担当者が集めてゴミ置き場に持っていきます。それ以外に発
生したゴミは、ゴミ置き場に直接捨てに行くルールとなってます。

A 回答 (2件)

違法か違反かは各自治体によって違います。



少なくともゴミ置き場に出した時点でその人の所有物では無くなっています。
多くに自治体ではゴミ置き場に出された時点から、その自治体の所有物であるとの条例があります。
又、質問者様の場合の様に、管理会社が管理すると決まっている場合は管理会社に所有権があります。
この場合、勝手にゴミを持ち出す事は違法で「窃盗」になるでしょう。
只、これは法律上の問題であって、実際に罪に問われるか否かは不明です。

条例が無い場合は、特段の定めが無い以上、所有者が居ない事になります。
この場合は「遺失物横領」又は「占有離脱物横領」で、違反ですが必ずしも違法とは言えない場合もあるようです。

何れにしても、無断持ち出しは好ましい事では無いですね。
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この回答へのお礼

各自治体で違うんですね。

>何れにしても、無断持ち出しは好ましい事では無いですね。
そうなんですよね、私もこれは思いました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/27 16:33

>これは窃盗になりませんか?


 廃棄した法人が被害届を出せば窃盗になると思います。
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この回答へのお礼

被害届を出せば窃盗ですか、ご回答ありがとうございます

お礼日時:2016/06/27 16:29

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