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身内が強盗未遂、建造物侵入で逮捕され起訴されています。
起訴状で取り調べや検事調べで何も言われていないのに追起訴ありと記載がありました。

本人の心当たりは口座の譲渡の件で違う管轄の警察署に呼び出しを受け、何度か事情聴取していたそうです。
その時は担当の方にきちんと呼び出しに応じていれば逮捕も起訴もされないと言われていたそうです。

また、強盗未遂も刃物を使っておらず、相手の方も全く畏怖しておらずきっぱり断られたため、恐喝にはならないのかと弁護士の先生に聞いたところ無理だということですがどのような条件で変わるものなのでしょうか?

強盗未遂は相手が公的機関のため示談ができておりません。

経済的事情で辛く、執行猶予にしていただきたいのですが難しいでしょうか?

A 回答 (6件)

先に言っておきますが、事情を知っている弁護人以上の答えを期待しちゃいけませんよ。




結論としては、

【執行猶予が付く可能性は「法律的には」0ではありません】。


1.まず仮に恐喝罪ならば、法定刑(条文に書いてある刑のことです)は10年以「下」の懲役です。ですから、判決では3年以「下」の懲役を言い渡すことができます。実際に判決で言い渡す刑は宣告刑と言いますが、宣告刑が3年以「下」の懲役であれば、執行猶予は付けられます。付けられないとか言っているあ○うがいますが出○目です。執行猶予の可否は、宣告刑によって決まるのであって、法定刑の上限で決まるわけではありません(しかも執行猶予が付けられないのは4年じゃなくて3年を超える場合だし)。
現実に平成26年の司法統計(http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/033/008 …)によれば、恐喝罪では執行猶予付き判決の方が多いです。

本件では、いわゆる前科があるかとか建造物等侵入罪との関係がどうなってるのかとかも不明(多分、牽連犯で法定刑には影響しないんじゃないかとは思いますが。よくあるコンビニ強盗だって建造物等侵入罪はセットになるしねぇ)ですし、他にも起訴された事件がある様子なので、実際のところ何とも言えませんが、単純な制度の話だけであれば執行猶予が付けられないと決まってはいません。

2.次に強盗罪ならば、法定刑は5年以「上」の懲役なので3年以「下」の宣告刑があり得ませんから、原則として執行猶予は付けられません。
しかし本件では、「未遂」なので未遂減「軽」(「刑」ではありません。減「刑」は恩赦の一種です)の可能性があります。未遂減軽は裁判所の裁量ですが、未遂減軽があれば、下限を5年の半分の2年6月以「上」の懲役にできますから3年以下の宣告刑が可能になり、執行猶予が付く可能性はあります。
因みに、酌量減軽も同じく、裁判所の裁量で酌量すべき情状があれば下限を2年6月に下げることができます。この場合も3年以「下」の宣告刑が可能になるので執行猶予が付く可能性はあります。
更に、未遂減軽と酌量減軽の併せ技で半分の半分、つまり、1年3月まで下げることも可能です。もっとも、これはほとんど期待できないでしょう。
それ以外に自首減軽ってのもありますけど、今回は関係ないでしょう。
ともあれ、情状酌量があっても実刑とかいうのは全くの出○目です。弁護人の言うことを信用しましょう。玉石混交な(どっちかと言えば石の方が多い)Wikipediaなんかで調べてるようなドが付く素人が回答しているこのサイトは信用しちゃいけません。

先ほどの司法統計によれば

【強盗罪の一審判決では、総数の約10%が執行猶予付き】

になっています。執行猶予が付けられる3年以下の宣告刑の場合に限定すれば6割近くが執行猶予付きです(これはある意味当然で、特に酌量減軽をするのは執行猶予相当の事案に執行猶予を付けるためであることが少なくないからです)。
また、宣告刑が2年6月を確実に下回る2年未満の者が僅か2人ですがいますので併せ技もなくはありません。もっともこれは恐らく自首減軽との併せ技ではないかと推測しますが。

3.ということで一般論として言えば、恐喝罪はもちろん、強盗罪であっても未遂である以上は、執行猶予の可能性は0ではないと言えます。しかし、個別事案でどうなるかは事案が不明である以上何も判りません。従って、

【一般論として可能性は0ではないが、それ以上のことは言えない】

ということです。事情を知っている弁護人以上の回答など不可能なのです。

4.最後に強盗罪の話を補足。

>強盗未遂も刃物を使っておらず(中略)どのような条件で変わるものなのでしょうか?

単純に理論的に言えば、暴行または脅迫が、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度ならば強盗であり、それに至らない程度であれば恐喝なのですが、事案が不明なので何とも言えません。そして具体的事例で相手がたまたま怖がらなかったとしても、「普通なら怖がって抵抗できなくなってもおかしくないでしょ?」という状態、つまり、客観的に犯行を抑圧するに足りる暴行脅迫と言える限り、恐喝ではなく強盗です。

ただし、

【相手が畏怖したとしてもそれだけでは強盗罪は「既遂」にはなりません。】

なんか寝言言ってるあ○もいるけど、強盗罪の既遂は【財物を奪取したかどうか】で決まります。畏怖したかどうかでは決まりません。よって、どんなに畏怖したとしても財物を奪取できない限りは既遂にはならないのです。脅迫罪かなんかと勘違いしてんだろうねきっと(恐喝罪だって財物の交付がなければどんなに相手がビビったところで未遂ですからね)。本件が未遂になったのは、相手が怖がらなかったからではなく、

【財物を奪取できなかったから】

です。「きっぱり断られた」んでしょう?怖がらなかったのは財物奪取に失敗した原因でしかありません。あくまでも財物奪取に失敗したから未遂なんです。因みに、恐怖は覚えたが反抗を抑圧されるには至らなかった場合にも財物奪取に成功すれば、強盗罪の既遂となるというのが判例(最判昭和24年2月8日)です(もっとも大阪地判平成4年9月22日の様に未遂とする例もある。事例判断が絡むので微妙なところはあります)。ほんと解ってねぇ連中ばっかりだよな、ここの回答者どもは。

ともあれ、強盗(未遂)罪で起訴したのであれば、少なくとも検察官は、強盗罪と言える程度の暴行脅迫があったと判断したということですし、弁護人が恐喝が難しいと言うのであれば、やはりその程度の暴行脅迫はあったということでしょう。後は裁判所の判断次第です。

>その度合いは決まりがあるのかが気になるところです。

「度合い」はまさに「(通常なら)相手方の反抗を抑圧するに足りる程度」です。が、もう少し詳細に言えば、

「原則として一般人を基準に、社会通念上、被害者が反抗すれば直ちにそれを抑圧して財物を奪取し得ると感じられる程度か否か」

です。
具体的な評価基準としては、一般に、

・被害者の人数、年齢、性別、性格など被害者側の事情
・犯行の時刻、場所など行為の状況
・行為者(犯人)の体格、暴行脅迫自体の強度、態様、凶器の有無など行為者側の事情

を「総合考慮して」判断します。
本件では具体的に何をしたのか判らないので該当するかどうか判断のしようがありません。
なお、銀行窓口の行員に、暴行を加えることなく、凶器を持っているそぶりも見せずに、顔をにらめ付けながら「金を出せ」と言うだけでも強盗足りうるという裁判例もあります(東京高判昭和62年9月14日)。

>例えばこの凶器はダメ、などあるのでしょうか。

ありません。
そもそも凶器の有無は一要素に過ぎず、凶器なしでも構わないんですから、凶器の種類だけで強盗罪の成否が決まることはありません。せいぜい、殺傷力の高い凶器の方がなりやすいかも知れないという程度です。

>やはりそれは状況によって変わるものでしょうか。

その通りです。
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この回答へのお礼

とても詳しい、かつわかりやすい回答をありがとうございます。
恐喝と強盗の関係も結局はその状況によるのですね。
細かい決まりがあるようで弁護士の先生にお任せするしかなさそうです。

求刑自体は確実に5年は下回るだろうとは言われておりました。
妊娠中の妻がいるのは情状としてよくない(そんな者がいるのに犯罪を犯してしまった)なども見かけるので最善策がわからなくなってしまいました。

10%とはあまり多いとは言えませんね。
覚悟するしかなさそうです。

ご丁寧な回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/07/02 21:13

あ、いけね。

脅迫罪は単純挙動犯だから相手が畏怖しなくても既遂だ。
するとあのあ○は一体何と勘違いしてんだ?
暴行脅迫を手段として、相手が畏怖したかどうかで既遂未遂が決まる犯罪って刑法犯にはないな。単にあ○が間違えただけか。
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この回答へのお礼

そうなのですね。
相手は畏怖されていないそうなのですが状況を把握している弁護士の先生が
「覆ることはほぼありません」
と言っている以上、覆ることはないでしょうし争う気もないのかな…と思っております。
私としてはやるだけでもやってほしいところなのですが…

お礼日時:2016/07/02 21:28

強盗未遂も刃物を使っておらず、相手の方も全く畏怖しておらず


きっぱり断られたため、
恐喝にはならないのかと弁護士の先生に聞いたところ
無理だということですがどのような条件で
変わるものなのでしょうか?
    ↑
強盗というのは、相手の反抗を抑圧する程度の
暴行脅迫を手段とする犯罪です。

客観的に、その程度の暴行、脅迫があれば
相手が畏怖しなくても、強盗の未遂が成立
するのです。
相手が畏怖すれば、強盗の既遂になります。

恐喝というのは、その暴行、脅迫の程度が
反抗を抑圧する程度に達しない場合に成立
します。



経済的事情で辛く、執行猶予にしていただきたいのですが
難しいでしょうか?
   ↑
強盗で執行猶予は難しい場合が多いです。
しかも、口座云々の別件があるんでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
客観的に、なのですね。
その度合いは決まりがあるのかが気になるところです。
例えばこの凶器はダメ、などあるのでしょうか。
やはりそれは状況によって変わるものでしょうか。

やはり難しいですよね。
実刑を覚悟で離婚を考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/30 18:26

強盗罪(ごうとうざい)は刑法236条で定められた罪。

暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する。法定刑は5年以上の有期懲役。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E7%9B%97 …

情状酌量されても執行猶予は付きません。懲役は間違いありませんよ。
検察が強盗罪で起訴した時点で懲役を覚悟することです。
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この回答へのお礼

未遂なので最大半分の量刑2年6ヵ月までになる場合があると弁護士の先生に聞いております。
それもならない、なると検索するとどちらも出てきており、よく分かりません。
追起訴分などその辺りもよく分からず質問させていただきました。
相応の罪を償うべきとは私も重々承知しております。
質問が不明瞭で申し訳ありません。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/29 19:13

強盗の法定刑は5年以上の懲役。


恐喝の法定刑は10以下の懲役。

どちらも4年以上の刑なので、執行猶予になりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
未遂減刑?や酌量減刑で最大半分まではできると弁護士の先生に言われたのですが判例などあまり見つからないため質問させていただきました。
やはり難しいですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/29 19:10

あのう、法律はあなた方の都合に合わせてはくれませんよ。


状況も不明瞭で、なんのアドバイスをしたらよいのかわかりません。

>強盗未遂は相手が公的機関
から、銀行もしくは郵便局の窓口で「金を出せ!」ってところでしょう?立派な強盗です。
刃物や武器を持っていなくとも、公的機関での恐喝はすべて強盗扱いになります。
どだい弁護士が無理というものを我々のアドバイスで覆すことはできませんよ。
また別件は、別件のみなら、見逃し状態だけど・・・強盗で逮捕なら一緒にって事でしょ。
罪の切り売りって無いでしょう。罪は罪としてしっかりと償って来て貰ってください。
執行猶予が付くかどうかは、裁判官が決める事なので我々では対応不能です。ご容赦。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
精神的に参ってしまい文も支離滅裂で申し訳ありません。
公的機関での恐喝は強盗になってしまうのですね。

弁護士の話では恐喝か強盗かは証拠品によるので、とのことで、検索すると相手の畏怖の度合いとも書いてあり何が本当かわからなくなってしまいました。

弁護士の先生は恐喝になるかも、執行猶予も無理、とまでは言っていないのですが立場上諦めてると言えないだけで恐らく無理なんだと思っておりました。

本人が悪いのは重々承知です。
人様に迷惑をかけて執行猶予なんて都合が良い話だとも思います。
本人にとっては実刑でしっかり償ってもらった方がいいときちんと考えられました。

妊娠中で子供も小さいため動揺してしまい、はっきりとした回答に少し落ち着くことができました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/29 18:58

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