
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
横領罪には、単純横領と業務上横領の2種類あります。
法定刑は、前者は5年以下の懲役。後者は10年以下の懲役です。いずれの場合も金額や行為の悪質性などの状況により当然下される判決刑は異なることになります。ただ、どういう状況での請求なのか等が明らかにされていないのでコメントのしようがないですね。損害の請求があった以上れっきとした事件です。今はまだ民事のようですが、会社側の対応如何では刑事手続きに発展することになります。あなたの知人に身に覚えがないものであるならば徹底的に戦うべきです。場合によっては名誉毀損で反訴することも出来るでしょう。ただ、事が事だけに素人の生兵法はかなり危険ですから、きちんと弁護士に依頼するべきだと考えます。知り合いの弁護士がいない場合には、最寄の弁護士会に連絡すれば紹介してくれます。市役所等の窓口でも紹介はしてもらえると思います。弁護士はかなり忙しい職業なので、飛び込みは嫌われます。いきなり来るような奴信用できないですしね。大変とは思いますが頑張ってください。
No.1
- 回答日時:
横領罪とは5年以下の懲役とあります。
業務上はもっと重くなるかもしれません。慎重に対応しなければおけません。下記サイトによると業務上横領は10年以下となってます。
金額にもよるのかもしれませんが、悪質とか、状況を判断されるんじゃないかと思います。やってないなら徹底して戦うべきでしょう。下手すれば、
実刑もある犯罪です。まず、弁護士に相談しないと、どんどん不利になる可能性があります。
聞く耳持とうが持つまいが認めたら、終わりです。
法律的には、少しでもお金を払ったら、不利になることはあっても有利になることはないと思います。
3年以上の懲役の場合は、執行猶予は、つきません。
負けたら、実刑ありえます。
ただ、証拠不十分なら不起訴になることもあります。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98% …
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