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こんばんは
友人が大麻取締法違反の疑いで取り調べをうけています。
友人は直接大麻を使用吸引したことはないそうですが
運び屋?をしていたそうで
大麻を買いたい人からお金を預かり
売人の人に売ってもらって
買う人に渡していたそうです。
この場合営利目的の販売になるのでしょうか?
仮に捕まったときどのくらいの形がつきますか?

A 回答 (3件)

>友人自身に利益がない


これはおかしいです。
1円にもならないことをどうしてやったのでしょうか。
そんな言い訳は誰にも通用しません。

それとも、大麻の売人に脅迫されてやらされていたということですか?
脅迫されていたなら、そのことが質問文にあると思いましたので、この可能性は除外しました。となると、1円にもならないで行う理由が思いつきません。警察でも検察でも裁判でも皆さん同じように思うはずです。

前科が無かろうと懲役7年以下の犯罪ですから実刑は免れません。

もちろん「疑いで取り調べ」中とのことですから、起訴されるかどうかは解りませんけど。起訴されたらまず実刑になるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
買っていた人が友人だったようで
あ、自分近いし、届けてあげるよ
くらいの軽いノリだったそうです。
本人に罪の意識が全然なくて
軽率だったと友人も後悔していました
今のところ任意での事情聴取を行っている段階なので
せめて実刑になるのだけ逃れてくれればと思ってます

お礼日時:2013/10/07 22:10

>この場合営利目的の販売になるのでしょうか?


大麻とお金をやり取りしているのですから当然営利目的の販売です。
運び屋ではありません。
懲役7年以下
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そうなんですね、
友人自身に利益がないので
もしかしたら。と期待してみたのですが…
ちなみに実刑になるのでしょうか?
度々すみません

お礼日時:2013/10/05 20:44

大麻取締法第二十四条



大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から
輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により
十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

第二十四条の二  大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、
五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により
七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。


結構罪は重たいんですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
結構おもたいんですね、
本人に利益はないので友人自身軽い気持ちでやっていたと思うんですが
こんな重たいとは…
ありがとうございます

お礼日時:2013/10/05 20:46

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