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中古軽自動車のナンバープレートについて質問です。

住民票はA県にありますが、
最近B県に引っ越し、B県で車を購入しました。車の保管場所もB県です。

ナンバープレートをA県で取得する事は、可能ですか?

A 回答 (7件)

旧住所に関連実体が無く、軽自動車登録申請の際に住民票とは関係なく現住所を使用の本拠地にする事も可能ですけど、


どうしても住所を知られたく無い等、特別な理由が無い限りやめましょう。
後々、面倒なのでスッキリさせた方が楽です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
後々困るなら、諦めるべきですね(*_*)

お礼日時:2016/07/02 17:18

保管場所(住所)は住民票の住所地の2km以内の駐車場しか登録出来無いことはありません。


A県に住民票があって、B県の保管場所でも可能です。
使用の本拠の位置について理由書を添付すれば良いだけなので。

ただ、そもそも論ですが
B県に引っ越し場合は
B県に住民票を移さなければいけませんので
移して頂くべきと思いますし
B県で届けて頂けなければ行けないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/01 15:43

正直な話


できます。皆さんが違法といっていますので、違法なんでしょうね。
A県に住民票があって、B県の保管場所では無理です。
A県が実家で車庫証明が取れるのならできます。
もうひとつ、軽自動車は、車庫証明が必要な地域といらない地域もあります。
軽自動車の車庫証明は、後日提出すればいいのです。事実上、登録に車庫証明は必要ないのです。
登録して、保管場所は提出しないということです。
ただ、次の車検が受けられないかも。

個人でするのなら、指摘されても「すいません」で済むことだと思います。
業者となると、話は違います。そういうことを業者がすれば、厳しい処罰が来るかも。
なので、業者は、きっちりとした書類がなければ、売ってくれないと思いますよ。
A県の住民票と、B県の車庫証明は通らないと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どのみち、いけない事!なのですね(*_*)

お礼日時:2016/07/01 15:42

保管場所が住民票の住所地から2km以内なら可能ですね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/01 15:40

No.2補足です。


保管場所届出制度が無い地域でも、住民票の住所地で登録です。
現在住民票のあるA県管轄の登録事務所へ申請します。
A県で賃貸引き払い済みは、車庫飛ばしと言って違法です。刑事罰有りですからA県の登録はやめましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
車庫飛ばしになってしまいますので、やめておきます。

お礼日時:2016/07/01 15:40

保管場所(住所)は住民票の住所地の2km以内の駐車場しか登録出来ません。


したがってA県管轄の登録事務所へ申請します。
ナンバープレートと書類を郵送で送って頼んでも出来ます。業者有り。

登録に際して税金や各種連絡があるので、実家などでしたら良いのですが、賃貸等で引き払っているのでしたら問題アリです。
引き払い済みなのでしたらB県に住民票を移してからB県で登録があとで面倒になりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/01 15:38

不可能ではないですが、車検は、常用する保管場所とその県へ登録するようになっています。


厳密には違法行為ですから、詳しくは書けません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/01 15:38

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