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特定商取引法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html
に定められている「電子メール広告」というのは、他人のメールアドレスに直接、広告メールを送ることであり、ネットの掲示板や他人のブログのコメント欄に、
例えばオークションの商品ページURLを貼り付けて宣伝しただけは、特商法における電子メール広告にはあたらないですよね?
また、掲示板などに貼り付けられたURLを、関係の無い第三者(例えばブログサーバーが自動的にブログの管理者にコメント内容をメール送信するなど)が無断で他人にメール送信をした場合、最初に掲示板にURLを貼り付けた人物による電子メール広告にはあたりませんよね?

A 回答 (1件)

>掲示板や他人のブログのコメント欄に~


メールによる宣伝ではない。
ただし広告を禁止しているサイトであれば、そのサイトのルール違反に該当する。
(例:教えて!gooの質問/回答/お礼/補足欄に広告・勧誘目的のURLを書き込むと削除されます)

>また、掲示板などに貼り付けられたURLを~
不特定の人に送信するのであれば電子メールによる広告として認識されます。
なのでメールを停止する仕組みを伝える必要があります。
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この回答へのお礼

>不特定の人に送信するのであれば電子メールによる広告として認識されます。
>なのでメールを停止する仕組みを伝える必要があります。

例えば、Aが教えて!gooに宣伝目的でURLを貼り付けて、それを見たAと全く関係の無い、Aと何の連絡もとっていないBが、勝手に不特定の人にAの宣伝の書き込みをメールで送信しても、Aが宣伝のために電子メールを送信したことになるのですか?

ブログにコメントがあれば、そのコメントをブログ管理者に自動で送信する設定になっていた場合、そのブログのコメントに宣伝目的でURLを記載すれば、ブログ管理者に内容がメール送信されるのですが、それもAが宣伝のために電子メールを送信したことになるのでしょうか?この場合、送信者(メールの差出人)は事実上、ブログサービスであり、コメントに宣伝を書き込んだ人間は電子メールを送信する意図は無いと思うのですが。。

お礼日時:2016/07/04 17:56

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