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夫は、元妻と子供にに養育費を月額10万円(二人分)と住宅ローン(残1500万円)を払っています。
不倫で有責配偶者でしたので財産はすべて妻に渡し、ローンのみを貰い受けました。
当時、元妻から仕事先への妨害や執拗ないやがらせが二年間にわたってありました。(そのため失職までしています。)
離婚をいそいだため、元妻の言い分をほとんどのみ、公正証書をつくっています。
離婚の際、あなたのせいで働かなければならなくなるのはおかしい、責任取れと聞きませんでした。
慰謝料は500万円私が代わって支払いました。(彼の財産はすべて妻になってしまいましたので。)
ところが最近、夫の仕事先が倒産しこともあり収入がとても減ってしまいました。
彼との子供もあり、私の連れ子二人も扶養しているため厳しい生活です。
共働きではありますが、彼の収入はすべて元妻にいっています。それどころか借金をしているようです。
住宅ローンだけでも減額できないものでしょうか。
このまま申し出ると、元妻が納得するとも思えず、
また執拗ないやがらせや妨害がおきそうです。
そっちの都合は知ったことかと言われてしまいそうです。(確かにそうかもしれないのですけど)
公正証書の効力は変えられないのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>夫は、元妻と子供にに養育費を月額10万円(二人分)と住宅ローン(残1500万円)を払っています。
厳密には子供だけです。元妻への養育費ではありません。
>慰謝料は500万円私が代わって支払いました。
こちらは不貞の相手がご質問者であれば「代わり」ではなくご質問者も共同責任になります。(元妻は直接請求することも出来ます)不貞の相手がご質問者でなければ、ご主人に贈与したか貸したということになります。
>ところが最近、夫の仕事先が倒産しこともあり収入がとても減ってしまいました。
>彼との子供もあり、私の連れ子二人も扶養しているため厳しい生活です。
>住宅ローンだけでも減額できないものでしょうか。
>公正証書の効力は変えられないのでしょうか。
何もしなければ変更は出来ませんが、変更を申し立てることは可能です。
まず住宅ローンについては金融機関とご相談になります。総返済額は増加しますが毎月の返済額を下げることは出来なくはないでしょう。
養育費10万円については、ご質問者と夫の間に生まれた子供と元妻にいる子供、そしてご主人の年収と相手の年収から妥当な額かどうかを考えることになります。この場合、住宅ローンの支払い(住宅自体は元妻の名義になっているわけですね?)についてもあわせて考える必要があります。
で、この養育費の支払というのは基本的に親の都合は関係なく、子供の権利としての話なので、過去の事情は関係なく、現在ご質問者との子供も、元妻が引き取った子供も同等に扱う必要があります。
(ご質問者の連れ子については夫と養子縁組をしない限りは夫は養育義務はないので数には含めません。連れ子の父親がいればそちらから養育費を請求するべきですから。)
具体的には直接持ちかけるのが難しければ調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。
これにより調停で養育費減額に合意できれば、その調停調書が現在の公正証書に優先します。
養育費減額の調停で合意できない場合は、裁判官が審判により決めます。
No.3
- 回答日時:
まずは家庭裁判所に調停を申し立ててはいかがですか?
現在の養育費や住宅ローンの支払いについても妥当かどうかをお聞きするとよいでしょう。
一般にはかなり高額な支払いで減額されてしかるべきのようにも見えるのですが、ただ全ての事情や条件を聞いたわけではないので、ここで減額できると言い切ることは出来ません。
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No.1
- 回答日時:
1公正証書の契約内容変更は当然できますが、契約当事者の合意は不可欠です。
具体的には、当初の公正証書を書き換えるのではなく、変更契約書を別途作成する手法になります。
2現在、住宅ローンの支払条件変更は、リストラの嵐が吹きすさぶ昨今ですから、金融機関に相談すれば、応じてくれる場合もあります。正常に返済できている間に(=延滞する前に)金融機関に勤務先倒産・解雇等の経緯と現在の収入で返済可能な金額を申し出て、交渉してみましょう。
3延滞していわゆる不良債権になるよりも条件変更に応じて、元金利息の回収をしたいというのが金融機関の本音です。前職金融機関勤務時に同様の取扱い経験があります。
ありがとうございました。
住宅ローンは住宅金融公庫なのですが、支払い者(夫)と名義(元妻)がちがうため、一括返済になりかねないので、心配です。また、一括返済になったとして、現在の収入で借り入れができるかも心配です。
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