
No.5
- 回答日時:
相談者は仮処分による失効を原因として、所有権抹消や抵当権抹消登記を一の申請ですることが可能か質問しているのに、質問の前提となる単独申請についてそれはできないという根本を覆す回答がされていますが、ご質問者のおっしゃるとおり、単独申請ができます。
じゃなければ、処分禁止の仮処分の意味がありません。不動産登記法
(仮処分の登記に後れる登記の抹消)
第百十一条 所有権について民事保全法 (平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項 の規定による処分禁止の登記(同条第二項 に規定する保全仮登記(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。
2 前項の規定は、所有権以外の権利について民事保全法第五十三条第一項 の規定による処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする当該権利の移転又は消滅に関し登記(仮登記を除く。)を申請する場合について準用する。
3 登記官は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、職権で、当該処分禁止の登記も抹消しなければならない。
No.4
- 回答日時:
>Bは遅れる登記のC,D,Eを単独抹消できるかと思います。
できないです。
BがAを被告として、所有権移転訴訟の段階で、BはAと共にCDEも被告として同人らに対しては抵当権の抹消を求めます。(Eに対しては所有権の抹消です。)
その確定した訴訟判決があれば一括申請できます。
ただ、所有権移転登記の申請と抹消の申請は目的が違うので別な申請となりますが同時に提出すれば当該勝訴判決だけでいいです。
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