
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から申し上げますと、できます。
以下に根拠を示します。不動産登記令第4条
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
ご質問の件の場合、ただし書に当てはまると思われます。
建物とその建物が存在する土地は通常は同一管轄ですし、共同抵当権ですから、登記の目的と登記原因及びその日付(例えば平成何年何月何日弁済)は同一でしょう。
順位番号が異なる可能性はありますが、登記申請書に「登記の目的 抵当権抹消(順位番号後記のとおり)」と書き、不動産の表示の個所に順位番号を記載すればよいことになっています。
不動産登記令は平成17年施行の新不動産登記法に基づいて制定されたものです。旧不動産登記法の時には先例がありました。
所有権の登記名義人を異にする不動産が共同担保の関係にある抵当権の抹消登記申請は、便宜同一の申請書でできる(昭和42年3月13日民甲305号回答)という、まさにご質問の件にピッタリ当てはまるものです。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX … (不動産登記令)
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