家の中でのこだわりスペースはどこですか?

お世話になります。
土地の購入にあたり登記を取り寄せたところ、
明治時代の仮差押が残っていました。
現在の所有者もこの事実を知らず、
仮差押が残ったまま、登記移転が続いていたようです。司法書士の先生は解除可能と言われますが、権利者が解除に同意しない場合、裁判で争うことも考えられます。
この場合、当方の主張が認められる可能性はどの程度でしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

まだこの問題は解決しないで残っていますでしょうか?この仮差押の登記は、仮差押えの登記を持っている人(実際にはすでに亡くなっているので、その人の相続人)を被告として仮差押の抹消登記の訴訟を提起します。

抹消の理由は消滅時効になるはずです。相続人の調査から私がお手伝いをさせて頂ければと思うのですが、連絡を頂けますか?
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仮差押登記のあとに本差押登記と競落を理由にした所有権移転登記はありませんか?



もしあれば本来仮差押登記は競落による所有権移転の時に抹消されるべきものなので(つまり消し忘れ)、差押をした裁判所へ相談すれば消してもらえる可能性があります。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
仮差押登記のみで、ご指摘のような記載はありません。

補足日時:2005/09/25 08:14
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あなたはこの土地を「新たに購入する立場」の方ですね?



契約に当たっては「仮差押等全ての所有権を阻害する登記」は抹消する事が「売主」の責任とする契約が一般的ですので、この条項を再度確認のうえ行えば一応問題は無いと思います。 それが出来なかった場合は「契約不履行」という事になり、解約の上、損害賠償請求の対象となります。

実際の所、〔明治時代の仮差押〕登記を抹消するのは、当時の債権者の子孫から申請をすることになるので膨大な書類が必要になると思います。

また、除籍簿が既に廃棄されているような場合(80年間保存)裁判所の判断を仰ぐケースも多々あります。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
私は「新たに購入する立場」の者であり、まだ契約に至っていない状態です。
実は、診療所の建て替え用地として考えていて、どうしても取得したい土地なのです。
明治時代だと80年は優に超えていますので、ご指摘のように裁判所の判断にかかるのでしょうか。
その判例について、ご存知でありましたら、ご教示願えませんでしょうか。度々厚かましくて申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。

補足日時:2005/09/25 09:02
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