
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
親の名義の住宅なんだろ。
親が生きているなら、管理も税負担も親の責任。
親がなくなり、名義が親のままの住宅のことを言っているなら、管理も税負担も法定相続人の責任。
>戸籍を変えれば放置住宅にしても管理及び税務は発生しますか
戸籍を変えたところで、亡くなった親の法定相続人であったことはかわらん。引き続き管理も税も質問者さんの責任。
質問者さんが亡くなれば質問者さんの責任はなくなる。ただしその場合、責任は妻および子供に引き継がれる。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/07/29 23:11
ありがとうございました。非常によくわかりました、甘い考えでした。さだめなのですね。国民の義務果たします、丁寧なお答えすみませんでした。
No.4
- 回答日時:
> 戸籍を変えれば
無意味で無駄。
効果無し。
生まれて直ぐの時期に特別養子縁組で戸籍が変わる、これ以外の方法は全部無駄。
戸籍をいじる方法では、タイムマシンの開発成功以外に手はない。
> 管理及び税務は発生
親の死亡から3ヶ月以内相続放棄をすれば、発生しない。
裁判所に所定の書類を期限内に提出すればよいですが、これを行わない場合には強制的に相続となり、それに対する責任が発生して税負担も当然かかってきます。
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