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別居時の私の財産(私名義の自宅土地建物と預貯金・有価証券)が5,000万、相続や婚前預貯金や障害年金などの特有財産が1億です。

この場合、5,000万が共有財産となり1/2の2,500万が財産分与となるのでしょうか?
それともこの共有財産(5,000万)を特有財産(1億)が上回っているので財産分与は発生しないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。

    が、まだ混乱しています。
    婚姻中の収入(給与のみ)累計が2億円で相続など特有財産が1億円、別居時の財産が5千万円ということですので1億5千万円使ったことになります。
    この別居開始時の財産は婚姻期間中の収入の残りと考えるのか、相続などの残りと考えてよいのか、はたまた按分するのか?
    相続や婚前預金などを証明できるものはありますが、使った1億5千万円がどちらから出たものかを証明できるものはありません。
    婚姻中の住宅ローン返済(3千万円/完済)を共有財産と考えるのは何となく分かるのですが・・・。

    正直に申しますと現在500万円しか残高がなく、分与額によっては家と土地を売らなくてはならないのかととても心配しています。(当件には関係ありませんが、私は障害者で働けず、現在収入がありません。)

    呑み込みが悪くて申し訳ありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/01 12:30

A 回答 (1件)

離婚による財産分与は、婚姻中に築いた


財産は夫婦が強力して築いたモノだ、という
考えが基本になっています。

だから、婚姻前、離婚後築いた財産や
相続した財産は、財産分与の対象には
なりません。

財産分与の対象となるのは,婚姻中に夫婦の協力で得た財産
(建物や土地,預金,株式など)です
(一方の名義で取得した財産であっても,実質的に
夫婦の共有財産とみられる場合は,財産分与の対象になり得ます。)。

婚姻前から各自が所有していたもの,婚姻中であっても一方が
相続・贈与等により取得したもの,社会通念上一方の
固有財産とみられる衣類,装身具などは,
財産分与の対象にはならないと考えられています。
 
なお,厚生年金等の分割割合を定めたい場合は,
財産分与ではなく,「請求すべき按分割合に関する処分(年金分割)」の手続によることになります。




この場合、5,000万が共有財産となり1/2の2,500万が
財産分与となるのでしょうか?
   ↑
それが婚姻後築いた財産であれば
原則、財産分与の対象になります。



それともこの共有財産(5,000万)を特有財産(1億)が
上回っているので財産分与は発生しないのでしょうか?
    ↑
発生します。
理由は上記の説明で判ると思いますが。
この回答への補足あり
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