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出会い系で知り合った人と会う約束をし、相手の交通費は数千円程の場所で、終電の時間に待ち合わせをした場合被害届は出されたりしますか?もちろんすっぽかした場合です。

A 回答 (5件)

相手の年齢によっては、青少年保護育成条例などに違反となる可能性はありそうですが・・。


犯罪としては、恐らくそれくらい。

また、約束をすっぽかすと言う行為は、民事の損害賠償請求の対象になることも考えられますが。
しかし「出会い系」では、目的も不純で、民事の救済対象にはならないだろうな。
言い換えれば、出会い系において、すっぽかされるリスクなどは、事前に想定されるものであって、そのリスクも自己責任ってことです。

従い、「すっぽかしても構わない」「その後も無視して構わない」と判断します。

ただし、何度もそう言う行為を繰り返したら、犯罪要件を構成する可能性はありますよ。
同一の相手だと、精神的な苦痛を与えたとして、傷害罪が成立する可能性とか。
あるいは、相手が同一かは無関係に、出会い系サイトに対する業務妨害行為など。
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終電の時間に待ち合わせをした場合被害届は


出されたりしますか?
  ↑
犯罪にはなりませんので、被害届を出しても
受理されないでしょう。

しかし、民事の損害賠償請求は可能ですから
提訴されるおそれはあります。
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終電で待ち合わせておいて、すっぽかす?


自分がそうされたら、どう思いますか?
まぁ、犯罪にはなりませんが、それでビクビクする位ならそんな約束をするべきではないですね。
少しでも誠意があるなら、謝罪しましょう。
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ま~人として最低な行為ですが、犯罪ではありません。



今時出会い系なんてやってる人間そのものが最低なので、最低の中の最低な人同士の話なので、気にすることもないでしょう。
そんな時間に会いに行く方もどうかしてますし。
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質問の状況で「約束をすっぽかした」と言うのは犯罪にはなりません。



相手に取って経済的損失は生じるかもしれませんが、約束をすっぽかした側に経済的な利益が生じる事は在りませんから詐欺にもなりませんし、肉体的に傷害を負わせた訳でもありませんから傷害事件にもなりません。
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