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ぶん殴る、ぶっ飛ばす、ぶっ○ろす
これらの言葉はすべて脅迫の部類ですか?

A 回答 (3件)

字の通り「脅し」「迫る」 が脅迫だ。



迫ることが不可能なら脅迫にはならない。
ネットで知らない者通しが 相手を特定出来ないのに「ぶっ◯してやる」とやっても 脅迫罪にはならない。
まあチェックされて警察が来ることはある。

同様に 脅すことが不可能なら脅迫にはならない。
相手が生き物ではなかったり すでに死亡していた場合は 無意味な言葉となる。
「東京をぶん殴ってやる」とかだと 東京人なのか町なのか微妙だが「東京都をぶん殴ってやる」ならセーフか。
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刑法 第222条 脅迫罪


1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
 告知して人を脅迫した者は、
 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を
 加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。


ぶん殴る、ぶっ飛ばす、
  ↑
これは身体に害を加える旨の告知ですから
脅迫になります。


ぶっ○ろす
  ↑
これは生命に害を加える旨の告知ですから
脅迫になります。

○なんか入れても無意味です。
社会通念上、普通人であれば、殺す、という
意味は容易にくみ取れるからです。
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脅迫です。


裏付けされたら立件物です。
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